残った抵当権(その3)
まず最初に考えたことは、関係者を探してみて事実関係を確認してみよう!ということでした。会社の登記簿には、株式会社なら代表取締役、有限会社なら取締役と監査役の住所が登録されていますので、そこから何とか現在の住所までたどり着けないか?と思ったわけです。仮にその会社の役員の方が見つかって、抵当権で担保されているお金(被担保債権といいます)を返していなかったということが分かっても、消滅時効を主張すればいいから(会社が商売で貸したお金は5年で時効になって返さなくてもいいケースがあります)、とにかく登記手続きに協力してくれる人を探したかったのです。数日後、帰ってきた戸籍などを確認すると、皆さんお亡くなりになっており、この、関係者に登記手続きに協力してもらうという方法はあえなく「使えない!」ということが判明してしまいました。