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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Mar 18, 2006
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カテゴリ:不動産登記
会社があるとか無いとかいうのは、
形式的には登記で決まります。
実際に何も事業をしていない場合でも、
登記簿に会社として登録があれば、
会社は存在するということになります。

会社は、5年間何も登記をしていないと、
一定の手続きを経て解散したものとして、
法務局で解散の登記がされてしまいます。

ただし、解散の登記がされても会社はなくならないのです。
解散した会社は「清算」といって、借金などを全部払って、
残った財産の配分方法を決めて、
「清算結了」という登記をするまでは
形式的に会社が無くなる事はないのです。

そうすると、何もしていない会社は解散させられてしまうのですが、
清算結了させられるわけではないので、本当に何もしていない会社は
解散したままの状態で残ってしまうということになります。

こういう会社が抵当権者となっている場合、
通常の抵当権抹消の手続きに比べると、
ものすご~くやることが多くなってしまうのです。







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Last updated  Aug 13, 2017 04:22:52 PM
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