ヤミ金の話
債務整理の相談を受けることが増えましたが、まだ幸か不幸か、ヤミ金事件に当たっていません。ヤミ金というのは貸し付けている金利が、10日で1割とか、3割とか、5割とか出資法の上限利息(年利29.2%)をはるかにオーバーしている違法性の高い貸金業者です。「トイチ」「トサン」「システム金融」などと呼ばれ、色々な形態があります。今回お話しさせていただいた方は、警察に行ったところ「なかなかいい青年じゃないか!」と相手にしてくれなかったとのことで、警察に存在自体が違法なのだということをキチンと説明すること、都道府県の貸金業課に通報することもできること、自分で対応できない場合には、すぐ専門家に相談することをアドバイスさせていただきました。暴力的な態度をとったり、大声をあげたり、大人数で押しかける行為は貸金業法に違反してますので、懲役1年以下、罰金300万円以下に該当します。また、無登録業者であれば貸金業法に違反しており、これだけで懲役5年以下、罰金1000万円以下に該当します。東京都の登録業者はここで調べられます。 ↓http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/mokuteki/kensaku.htmlそして、利息が出資法(29.2%)に明らかに違反しています。これだけでも懲役5年以下、罰金1000万円以下の罪に該当しますので、明らかに刑事事件です。「存在そのものが違法」という意識よりも、「借りたものは返すべき」という意識の方がまだまだ強いのだな~と改めて思う出来事でした。