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YKK2008

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2006.12.23
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カテゴリ:カテゴリ未分類
当事者系審判の費用の負担と額とは明確に区別されています(169条1項、5項)。

審判費用の負担とは、費用の負担者とその割合のことです(中山下1638頁)。これを意識していないと額と混同してしまいそうになります(私だけか..)。

ちなみに、費用の負担に不服があるときは、審判が審決により終了しているときは、審決取消訴訟を提起できます(特178条)。この場合の費用の負担は審決により職権で定められるからです(特169条1項)。一方、費用の額に不服があるときは、当該額は特許庁長官の決定によるものであるため、行審法の異議申立となります。と、これはアドバンスの記載のとおりです。

あとは、審判が審決によらないで終了しているときは、費用の負担は、審判による決定をもって、職権で定められますが(169条1項)、中山によると(同頁)、実務上はこの決定はされることがないそうです。例えば、審判請求の取下げや審判請求書の却下決定のときは、請求人が費用を負担するから、だそうです。






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Last updated  2006.12.23 19:02:06


Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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