カテゴリ:カテゴリ未分類
当事者系審判の費用の負担と額とは明確に区別されています(169条1項、5項)。
審判費用の負担とは、費用の負担者とその割合のことです(中山下1638頁)。これを意識していないと額と混同してしまいそうになります(私だけか..)。 ちなみに、費用の負担に不服があるときは、審判が審決により終了しているときは、審決取消訴訟を提起できます(特178条)。この場合の費用の負担は審決により職権で定められるからです(特169条1項)。一方、費用の額に不服があるときは、当該額は特許庁長官の決定によるものであるため、行審法の異議申立となります。と、これはアドバンスの記載のとおりです。 あとは、審判が審決によらないで終了しているときは、費用の負担は、審判による決定をもって、職権で定められますが(169条1項)、中山によると(同頁)、実務上はこの決定はされることがないそうです。例えば、審判請求の取下げや審判請求書の却下決定のときは、請求人が費用を負担するから、だそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.12.23 19:02:06
|
|