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YKK2008

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2009.02.12
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カテゴリ:勉強日誌
「つつみのおひなっこや」と「堤」について、「つつみ」の文字部分だけを比較してその類否を判断することは許されず非類似とされた事件です。

判例教室によると(149頁の論文作成のエッセンスの部分)、
「結合商標の構成部分の認定にあたっては、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものや、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるときに限る。」
とあります。

判例の原文では、、
「..複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」

となっており、「生じない」が判例教室では「生じる」に変わってしまっています。キーワードの部分では、「生じない」になっています。
判例では、「~を除き」という表現になっていることから、除かれる「~」が許される条件を示しています。この場合は、「強く支配的な印象」や「それ以外の部分から出所識別標識でない」なら、許されることになります。

原文を読んでから判例を覚えた方がよさそうですね。





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Last updated  2009.02.13 01:06:53
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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