カテゴリ:勉強日誌
4条1項11号の拒絶理由を解消する措置として先願商標権の譲受は、挙げるべき必須項目の1つです。この場合、先願登録商標と同一商標かつ同一指定商品の場合は、譲受しても登録を受けられないため項目として挙げるべきではなく注意が必要です。
商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品等を指定して登録出願したときは「商標法制定の趣旨に反する」との理由により拒絶されるためです(審査基準9版109頁)。 しかしながら、マドプロがらみの問題では話は別になります。68条の10第1項の適用があるからです。審査基準にも「68条の10の規定に該当する場合を除き」という断り文句があります。従って、先願登録商標と同一でも類似でも、「商標権の譲受」は解消措置として有効と言えます。 マドプロがらみで4条1項11号の解消措置は、答練等で典型的に問われるテーマです(例えば2007年LEC第3回模試)。通常の出願との違いを意識しておきたいものですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.03.04 23:54:42
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