カテゴリ:勉強日誌
の規定の趣旨について説明せよ。
という問題なら意表を突かれます。 特許法で趣旨を書かせる問題というのはあまり予想されていないからです。 例えば条約の事例問題の中で、小問の(1)で出題するのは考えられると思います。 43条の2は、パリ条約の例による優先権について規定している。 従来は、パリ条約4条の規定に基づき、パリ同盟国の国民がパリ同盟国のいずれかにおいてした出願に基づく優先権が認められていた。これに対して、TRIPS協定では、2条1において、パリ条約1~12条、19条の規定を遵守しなければならない旨を規定するとともに、内国民待遇(3条)および最恵国待遇(4条)を規定している。このためパリ条約4条以外の優先権も主張可能である旨を規定した。 青本の記載とおりです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.05 22:50:14
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