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YKK2008

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2009.04.05
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カテゴリ:勉強日誌
の規定の趣旨について説明せよ。
という問題なら意表を突かれます。
特許法で趣旨を書かせる問題というのはあまり予想されていないからです。
例えば条約の事例問題の中で、小問の(1)で出題するのは考えられると思います。

43条の2は、パリ条約の例による優先権について規定している。
従来は、パリ条約4条の規定に基づき、パリ同盟国の国民がパリ同盟国のいずれかにおいてした出願に基づく優先権が認められていた。これに対して、TRIPS協定では、2条1において、パリ条約1~12条、19条の規定を遵守しなければならない旨を規定するとともに、内国民待遇(3条)および最恵国待遇(4条)を規定している。このためパリ条約4条以外の優先権も主張可能である旨を規定した。

青本の記載とおりです。





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Last updated  2009.04.05 22:50:14
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Comments

YKK2008@ Re:禁止説と放任説(04/16) 個人的見解はさておき、「商標法にも先願…
MMM@ 禁止説と放任説 はじめまして。初めて書き込みさせていた…
ジョン@ 現実の出願日から2月以内です は原則でないです。
YKK2008@ Re:こんちわ、いつも見てます。(02/20) すみません、レスは逐一つけないことにし…
uchy_999@ こんちわ、いつも見てます。 論文において、「審査請求」とすることは…

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