カテゴリ:勉強日誌
甲を商標権者とし、乙を当該商標権に係る出願よりも後にされた出願に係る特許権者とする。甲の登録商標に係る禁止権が乙の特許権に抵触するとする。甲の当該禁止権の範囲での使用は制限される?
丙を当該商標権に係る出願よりも後にされた出願に係る意匠権者とする。甲の登録商標に類似する商標が丙の登録意匠に類似する場合は、甲は当該類似商標を使用できない? =>いずれも○ 禁止権と特許権が抵触する場合は、権利発生の時間的先後を問わず禁止権の使用は制限されます(青本29条)。禁止権と意匠権の場合も同様です。間違いやすそうなポイントだと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.20 23:15:48
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