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2008年09月26日
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国旗というものの根拠はなんだろうと思うことがありましたのでその法律をみてみました。

ありました。
「国旗及び国歌に関する法律」

 これによって日本では日の丸と君が代が国旗、国歌と決められているのです。この条文がなんと短い。たった2条だけです。ご覧に入れましょう。

公布:平成11年8月13日法律第127号
施行:平成11年8月13日 

(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

 附則や別記は省略しますが、このとおりたった2条だけ。日の丸、君が代については戦後から今もこれを是とするもの、非とするもの、様々な論争が続いています。しかしながら、このように法で定められていることから「日の丸」「君が代」を日本の国旗、国歌として認め尊重しなければなりません。個人の主義主張は別として、国会が定めたものは国の規範となるのですから国民としては守らなくてはなりません。

 「オレはこんな法律は認めない!」それも結構ですが、現に法として存在している以上拘束力はあるのです。どうしてもいやなら自分の意見を広く国民に主張し国会議員となり、法律の廃止を実現するべきでしょう。もしくは自分の主義主張を代弁する国会議員候補者を当選させ、その議員をもってこの法の廃止を実現しなければなりません。

 「気に食わない法だからオレは守らない」がまかり通れば、誰も「刑法」を守らなくなり無法国家になり、あなた自身の身も危うくなるのです。

 次回はこれよりも、もっともっと短い法律がありますのでご紹介しましょう。






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最終更新日  2008年09月26日 19時20分21秒
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