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さて、昨日の続きです。
本件の場合は被相続人(亡夫)の妻と2人の子供(未成年)です。この3人で遺産を相続します。 相続は土地・建物・預金などの「正の遺産」だけでなく「負の遺産」も相続します。正の遺産の相続はいつでもできるのですが、負の遺産たる負債は放っておくとどんどん膨らんでいきます。そこで負の遺産の始末を先にすることになり、妻が各債権者に負債がどれだけあるのか確認をとりました。債権者から「取引明細」の取得をしているところです。この取引明細をもらえば、もしかしてこれまでの利子が法定以上のものであった場合、「取りすぎ分」を返還請求できるかもしれないのです。 妻は保証人にはなっていないとのことで、妻が自分でこれから返済していくと言ったところ、各債権者とも了承したそうです。これでレールは引かれました。本来は、小さな子供たちも法定相続分の割合で負債を負うのですが、これを1人にする場合は債権者の同意がいるのです。子供に相続放棄をさせる手も考えましたが、ある事情があって取りやめました。 次に正の遺産の相続についてですが、これから出かける用がありますので次回に回しましょう。1人困ったおじさんの相手をしてまいります。このおじさん、いい年こいてマラソンに明け暮れ、元気以外の何者でもありません。ただ、髪の毛には愛想をつかされたようで光り輝いております。 私はまだ彼ほどではありませんが・・・オイツキオイコセ? マダマダ! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年08月08日 15時34分34秒
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