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さて、セミナーのダイジェスト版を始めましょう。
【第1部】遺言とは何か 1.遺言とは ※遺書ではありません!書き間違えないように。 遺書だとその実行が即座に行われますが、遺言書だと、もう少し人生を楽しむことができます。どうせならもっと楽しみましょう。 『自分の財産をどのように相続させたいのか。最終的な意思を伝える手段』が遺言です。 遺言を残す人が確実に増えています。 【公正証書遺言の実績】 平成10年度 約55,000件 ↓ 平成21年度 約77,900件 11年で1.4倍 高齢化社会の現実 心配ごとや不安があるときは、遺言に勝るものなし。 遺言>遺産分割協議>法定の相続分 2.どういう人が残すべきでしょうか? ・子どもがいない夫婦 被相続人(亡くなった)の遺産は自動的にすべて配偶者のものになるのではありません。 ・推定相続人となる自分の子ども達が不仲である これは遺産分割協議でもめること必定。「争続」になる。 ・認知していない子がいるとき(認知したが公表してないとき) 相続させたければ遺言書にその旨書く。 ・事業を1人の子に承継させたいとき 株の相続を承継者に集中して相続させないとあとあと心配。 まだこの他にも、内縁の相手に財産を譲りたい、など多々あります。 ◆この続きは次回にいたしましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年11月27日 21時09分02秒
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