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2010年11月27日
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さて、セミナーのダイジェスト版を始めましょう。

【第1部】遺言とは何か
1.遺言とは

※遺書ではありません!書き間違えないように。
遺書だとその実行が即座に行われますが、遺言書だと、もう少し人生を楽しむことができます。どうせならもっと楽しみましょう。

『自分の財産をどのように相続させたいのか。最終的な意思を伝える手段』が遺言です。

 遺言を残す人が確実に増えています。
 【公正証書遺言の実績】
  平成10年度 約55,000件
   ↓
  平成21年度 約77,900件 11年で1.4倍 高齢化社会の現実

 心配ごとや不安があるときは、遺言に勝るものなし。

 遺言>遺産分割協議>法定の相続分

2.どういう人が残すべきでしょうか?

・子どもがいない夫婦
 被相続人(亡くなった)の遺産は自動的にすべて配偶者のものになるのではありません。

・推定相続人となる自分の子ども達が不仲である
 これは遺産分割協議でもめること必定。「争続」になる。

・認知していない子がいるとき(認知したが公表してないとき)
 相続させたければ遺言書にその旨書く。

・事業を1人の子に承継させたいとき
 株の相続を承継者に集中して相続させないとあとあと心配。

 まだこの他にも、内縁の相手に財産を譲りたい、など多々あります。


 ◆この続きは次回にいたしましょう。

  





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最終更新日  2010年11月27日 21時09分02秒
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