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カテゴリ:主婦ネタ
今日は朝から胸焼けがしてます。 実は昨日、PCやりながら「がじゃ豆」(ピーナッツに黒砂糖をからめた奄美特産品)を食べていて、気がつくと袋の半分以上食べてしまってた。
今 テレビの「赤い月」を見ながら書いてます。 数年前の邦画ですが、当時は評判になりました。 満州を舞台にした映画です。 政治的要素もいろいろある内容です。 さて、去年から今年にかけて国民の社会保障負担率、税負担率が大幅に増えました。 ----------------------------------------------------------------- ●国民負担率、過去最高の39.7% 財務省は25日、国民所得に占める税と社会保険料の負担割合を示す国民負担率が、2007年度は06年度補正後(実績見込み)と比べ0.5ポイント上昇し、39.7%になると発表した。 4年連続の上昇で、989年度の38.4%を上回り過去最高を更新する。 雇用保険料の引き下げなどで社会保障負担率は14.6%と前年度比横ばいだったものの、租税負担率が25.1%と0.6ポイント上昇。 法人税を中心に税収の増加率が国民所得の伸びを上回る他、個人に対する定率減税の廃止も影響した。(2007年01月25日 時事通信) ----------------------------------------------------------------- 世間の景気は回復傾向にあると言いますが、一部の業種、一部の階層にとどまって、まだまだ末端には浸透していません。 その上 上記のような負担率上昇では、とても家計出費は増やせませんね。 尚、昨日のブログは「そしゃく」←ご覧になっていない方はどうぞ。 ところで、最近 騒がれている「消費期限切れ」問題。 以前にも書きましたが、今 1度書いてみたいと思います。 まず 「消費期限」「賞味期限」の違いですが、 期限表示には「消費期限」と「賞味期限」の2種類があります。 ●消費期限 定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日。 製造日を含めておおむね5日以内で品質が急速に劣化する食品。 必ず期限内に消費する必要があります。 ●賞味期限 定められた方法により保存した場合、期待される全ての品質の保持が充分に可能であると認められる期限を示す年月日。 ただし、当該期限を超えた場合でも、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 製造日を含めておおむね5日を超え、品質が比較的劣化しにくい食品。 期限を過ぎても直ちに食べられなくなる ということではありません。 およその目安と考えてください。 ●1995年から表示が義務づけられました。 食品の日付表示は、かつては「製造年月日」が主流でしたが、1995年4月から「消費期限」または「賞味期限」に切り替わりました。 製造や流通技術の進歩で食品の日持ちがよくなり、品質保持の期限そのものを示した方が消費者に有益だとの考え方からです。 期限表示は、農林水産省所管の日本農林規格(JAS)法と厚生労働省所管の食品衛生法で定義が統一されています。 再度表記しますが、「消費期限」は、弁当やそうざいなど、製造・加工日からおおむね5日以内に消費する傷みやすい食品が対象で、安全に食べられる期限を示しています。 これに対し、「賞味期限」は、缶詰やレトルト食品など、製造・加工日からおおむね6日以上日持ちする食品に表示され、安全性や味など品質を保証する期限を示しています。 最近の例に当てはめると、シュークリームやその原料である低温殺菌牛乳は「消費期限」、アップルパイに使われたリンゴの加工品などは「賞味期限」の対象となります。 同じ食品でも表示が違うこともあります。 例えば、豆腐は一般的に「消費期限」が表示されますが、容器に密閉した後で加熱凝固させる充填豆腐は日持ちするため「賞味期限」が表示されます。 牛乳は「賞味期限」が多いですが、低温殺菌牛乳は「消費期限」が表示されます。 ややこし ●ただし未開封が条件です。 ただ、いずれも未開封で、なおかつ製品に記載されている方法で保存していることが前提条件になります。 開封後や決められた方法で保存していない場合は、期限切れの前でも品質が劣化する可能性があります。 ●表示日数には余裕があります。 消費・賞味期限を決めるのは原則として、製造・加工業者です。 食品の粘り具合や濁り具合、比重、大腸菌などの微生物数を調べたり、視覚、味覚、嗅覚を働かせて傷み具合を試験します。 試験で異常が発見されたり、衛生基準を超えたりした期限に食品特性に応じ、1未満の「安全係数」を掛け合わせて算出します。 実際に食品が傷む期限よりも余裕を持たせています。 このため、賞味期限を1日でも過ぎた食品が直ちに食べられなくなるわけではありません。 消費期限の場合も同様ですが、元々の日数が短いため、期限後は食べない方が無難です。 また、消費期限が近付いた刺し身や食肉を加熱調理し、別の食品に加工すれば、加工した時点から改めて期限を設定できることになっています。 JAS法や食品衛生法に違反した表示を行った法人は1億円以下の罰金となりますが、いずれも表示違反に関する罰則で、某メーカーのように消費・賞味期限を過ぎた食材を加工に回しても、ただちに違反にはなりません。 また 期限表示の設定は企業の判断に委ねているため、内部告発など以外は不正が表に出にくいこともあります。 農水省は2002年から各地方の出先機関などに「食品表示110番」を開き、偽装表示などの情報を受け付けています。 ●期限切れなど、公表続々 外食や食品メーカーなどの間では消費期限切れの商品の販売など不適切な行為について、新聞の告知広告などを通じて情報開示する動きが増えつつあります。 都合の悪い内容の公表が遅れた場合、某メーカーのように社会的な批判が高まる懸念があるためとみられます。 また 数年前の乳業メーカーのように会社の分割・解散などに追い込まれた例もあり、企業の姿勢も変わってきつつありますが、依然 不適切行為があるのも事実です。 ●鮮度を保つために使われる食品添加物 食品表示をよく見ると、原材料のところで「保存剤」という言葉を目にします。 これは食品添加物の一種で、食品を長持ちさせるために、さまざまな添加物が使われています。 保存剤:ソルビン酸など。 食品中の微生物の増殖によって引き起こされる腐敗、変敗などの変質を防ぎ、食中毒を防止する目的で用いられる。 防カビ剤:オルトフェニルフェノールなど。 レモン、グレープフルーツ、オレンジなどの柑橘類に対し、収穫後、表皮の腐敗を防ぐために使用されている合成保存剤。 酸化防止剤:エリソルビン酸など。 脂質や色素などが空気中の酸素によって酸化、変色することを防ぐ目的で用いられる。 食品添加物には天然物質と化学合成物質があり、化学合成物質は、健康に対して不安があるため、天然物質の使用が増加しています。 その数、およそ約1,000種類。 また、化学合成物質は約350種類ほどあります。 化学合成添加物は、現在のところ安い経費で食品を流通させるためには必要不可欠になっていますが、「発がん性物質」もあると問題視されているのも事実。 やはりできれば添加物の入っていない食品を選びたいものです。 そして この添加物、これがいろいろ悪さをするのです。 詳しくは過去ログ「食品添加物」を参照ください。 また、賞味期限が過ぎた食品の場合、表示された期日を過ぎると、もう食べられないと考えて、すぐに捨ててしまう消費者が多いようです。 食品資源の有効な活用のためにも、期限が切れたからといって安易に捨てることなく、外観や臭い・風味など、自分の感覚をフルに使って、判断してほしいものです。 反対に、賞味期限をまったく確認しないで古いものを調理すると、健康を害しますので、確認は怠りなく。 過去ログに「消費期限と賞味期限」がありますので、こちらもご参考に・・・ 別ブログ1/20の新着は「竜峡小梅」 天龍村の梅です また、前回は「感謝」の気持ち こちらも見てね ●riminさんの本の紹介は、ヘッダーに移動しました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年01月26日 23時59分26秒
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