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テーマ:法律(494)
カテゴリ:法律
A58-3. 派遣労働者の特定
労働者派遣においては、厚労省が作成している指針により、原則として派遣労働契約締結に際して派遣労働者を特定することを目的とする行為(事前面接、履歴書の送付、若年者に限ること等)は禁止されていますが、紹介予定派遣においては、派遣労働者を特定することを目的とする行為を行うことができるとされています。 もっとも、「派遣先が講ずべき措置に関する方針」では、性別による差別は禁止されており、また、紹介予定派遣を行うに当たっては、年齢を理由とする排除をしないこと、派遣労働者が紹介予定派遣を希望するにあたり求められる事項(職務の内容、労働者の適正、能力、経験、技能の程度等)をできる限り明示することが求められています。
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Last updated
2013.12.14 19:16:05
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