|
全て
| カテゴリ未分類
| エンタイ
| まもあん幽奇譚
| 「国際だっくす同盟」りんちーさん通信
| タイの日常
| まもあん白書 「タイ」を知る
| タイ&アジアン・アイテム
| 旅に出てタイ感を!
| 日本で公開・販売のタイ映画応援
| おいしい街、おいしいごはん
| 最近、読んだ本
| 最近、見た映画&ドラマ
| 「まもあんのタイニュース」と同記事掲載
| ワールド・ヴュー World View
| 癒し犬 愛之丞 のバンコクライフ
カテゴリ:タイの日常
タイは、
非常事態令及び夜間外出禁止令を 4.30から5.31へ期限延長を発表。 22:00-4:00 の外出禁止のほか、 タイ民間航空局による、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置も継続されます。 外務省海外安全ホームページから抜粋して紹介します。 *********************** 新型コロナウイルスに関するお知らせ(プラユット首相による非常事態令及び夜間外出禁止令の延長の発表) ・4月28日午後,プラユット首相は会見を行い,4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。概要は以下のとおりです。 ・具体的措置については,原則的にこれまでの内容が踏襲され,閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等については引き続き政府部内で検討中であり,今週中を目処に改めて発表されるとのことです。 ・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。 1.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために,「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき,タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を,一ヶ月間(5月31日まで)延長することを閣議決定した。 2.非常事態宣言の具体的な措置の一環であるタイ王国全土を対象とした夜間外出禁止令の適用を一ヶ月間(5月31日まで)延長する旨も閣議決定した。夜間外出禁止令の対象時間は,これまで同様午後10時から翌朝4時である。 3.非常事態宣言下での具体的措置については,原則的にこれまでの内容を踏襲するが,閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等,引き続き政府部内で検討中であり,今週中を目処に改めて発表する。 ○外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ ○在タイ日本国大使館ホームページ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php ○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf (問い合わせ先) ○在タイ日本国大使館領事部 電話:(66-2)207-8500,696-3000 FAX:(66-2)207-8511 ※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535 所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 (ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間) ********************************** 新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長) ・タイ民間航空局は,4月30日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表しました。 ・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。 タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。 航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第4号) 第1項 5月1日00時01分から5月31日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。 第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。 第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。 1. 政府及び軍用の航空機 2. 緊急着陸を行う航空機 3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機 4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機 5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機 6. 貨物輸送 第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。 以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。 仏暦2563年4月27日 タイ民間航空局局長 (参考)タイ民間航空局HP https://www.caat.or.th/th/archives/49757 ○外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ ○在タイ日本国大使館ホームページ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php ○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf (問い合わせ先) ○在タイ日本国大使館領事部 電話:(66-2)207-8500,696-3000 FAX:(66-2)207-8511 ※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535 所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 (ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.04.29 16:51:50
コメント(0) | コメントを書く
[タイの日常] カテゴリの最新記事
|
|