|
テーマ:お葬式・法事(238)
カテゴリ:備忘録
先日、義父が他界し、無事に葬儀も終わりました。
次は義父が入っていた国民年金やら銀行口座の凍結解除やら・・やることは盛り沢山です(;^_^A しかも役所は平日しか空いてないもんだから、土日休みの会社員等の方は大変です。 ■役所の『おくやみコーナー』へ行く どの役所にもあるのか分かりませんが、私が住んでいる奈良市には『おくやみコーナー』があります。 必要書類等はこちら⇩ 亡くなった方のもの ●国民年金手帳 or 国民年金証書 ●印鑑登録証(印鑑登録カード)、住民基本台帳カード(作成している場合) ●個人番号カード(マイナンバーカード)or 個人番号通知カード ●国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証 ※世帯主が死亡された場合で、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者が居る場合は、国民健康保険加入者全員の被保険者証 ※加入者が死亡されていると葬祭費が請求できます。 ●喪主が確認できるもの(会葬礼状・葬儀の領収書等) ●介護保険被保険者証 ●身体障碍者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳 ●子ども医療費受給資格証、障碍者医療費受給資格証、ひとり親家庭等医療費受給資格証 ●その他市役所から交付された証書類 遺族のもの ●認印(相続代表者・喪主) ●本人確認できるもの 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障碍者手帳・健康保険・年金手帳など ●預貯金通帳(相続代表者・喪主)、通帳届出印 このコーナーで手続きをすると、故人が市役所で交付されたものの返還・処分をすることになります。また次にどの手続きをすればよいかなども教えてくれるので助かります。 そして大事なのは給付金を受け取ることが可能になります。 亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利はなくなってしまうので、 忘れないうちに手続きをしましょう。 奈良市では3万円の葬祭費を支給されます。 ■介護保険被保険者証の喪失手続き ご家族で亡くなられた方が65歳以上(第1号被保険者)、あるいは40歳から64歳未満で介護保険の被保険者であった場合(第2号被保険者)、死亡後に介護保険の資格喪失手続きをしなければいけません。 手続きは故人の相続人に当たる人が、各市町村にある介護保険担当窓口や介護保険課で行ないます。 この手続きをしないと介護保険料の処理が行われませんので、確実に行うことが求められます。 資格喪失手続きは、介護福祉課や出張所にて死亡後14日以内に行わなければいけません。 必要書類は⇩ ●故人の介護保険被保険者証(水色) ●故人の介護保険負担割合証(黄緑)・・・該当者のみ ●故人の負担限度額認定証(オレンジ色)・・・該当者のみ ●相続人代表(喪主)の本人確認できるもの。 ●相続人代表(喪主)の預貯金通帳(本人名義に限る) ●相続人代表(喪主)の印鑑(認印) 介護保険担当の方の名刺を持っている方は担当者に聞いてみてください。 我が家では亡くなった3日後くらいに担当者から電話がありました。 たぶん死亡届けを出したので介護保険担当にも分かる仕組みになっているんだと思います。 ■年金事務所へ行く 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。死後14日以内に、これをしないと年金の不正受給になり詐欺罪になります。(※国民年金の場合、死後14日以内・厚生年金・共催年金の場合、死後10日以内) なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。 他にも農業者年金などに加入されている場合はJAへ行ってください。 請求しないともらえない2つの年金があります!それが未支給年金と遺族年金です。 未支給年金 故人が受け取るはずだった年金の残金を遺族が受け取れる権利。 必要書類は⇩ ●故人の年金手帳・年金証書 ●未支給年金を受け取る請求者(相続代表者・喪主)の戸籍抄本 ●請求者の世帯者全員が載っている住民票 or マイナンバーカード ●請求者の預貯金通帳(本人名義に限る) ●死亡診断書 ●印鑑(認印) ●本人確認ができるもの 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障碍者手帳・健康保険・年金手帳など ■故人のクレジットカードの解約 遺族年金 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あります。 受け取れる条件も変わってきますので、年金事務所で聞くのが一番です。 遺族基礎年金 受給条件 ●被保険者の死亡であること ●被保険者であった人で60歳以上65歳未満の人 ●老齢基礎年金の受給権者の死亡 受給者資格 ●亡くなった夫(妻)と生活をともにしていた子のある妻(夫) ここでいう子とは18歳の誕生日以降最初の3月31日までの子か 障害等級1級・2級の20歳未満の子のことです。 ●18歳の誕生日以降最初の3月31日までの子 ●障害等級1級・2級の20歳未満の子 遺族厚生年金 受給条件 ●厚生年金加入中の死亡 ●厚生年金加入中に初診日があり、退職後、初診日から5年以内にその傷病が原因で死亡 ●障害等級1級または障害状態にある障害年金受給権者の死亡 ●老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人の死亡(受給資格期間が25年以上あること) 残された妻だけの特権として「中高齢寡婦加算」があります。 これは、一定の要件を満たしている夫が死亡した時に、妻の年齢が40歳以上65歳未満ならもらえます。あるいは、夫が死亡した時に遺族基礎年金の受給権のある妻ならもらえます。 受給者資格 ●配偶者のうち妻は年齢制限なし ●夫は55歳以上(支給は60歳以降) ●18歳の誕生日以降最初の3月31日までの子 ●孫・障害等級1級・2級の20歳未満の子 ●孫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳以降) 難しいので年金事務所に足を運んで相談するのが一番分かりやすいです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021/02/07 04:08:41 PM
コメント(0) | コメントを書く
[備忘録] カテゴリの最新記事
|