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カテゴリ:建築士受験!!
第70回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 19.その他法令(バリアフリー法) 建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。 今回はバリアフリー法です。2級では時々1問又は融合問題で1肢程度、1級ではほぼ毎年1問+融合問題で時々1肢程度の出題頻度です。移動等円滑化基準に適合義務か努力義務か? 円滑化基準の内容などがよく問われます。 (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 19-7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 法2条(用語の定義) 令4条(特定建築物)、令5条(特別特定建築物)、令6条(建築物特定施設) 法14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等) 令9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模) 令10条(建築物移動等円滑化基準)~令23条 法15条(特別特定建築物に係る基準適合命令等) 法16条(特定建築物の建築主等の努力義務等) 法17条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定) 省令1条(建築物移動等円滑化誘導基準)~ 法19条(認定特定建築物の容積率の特例) 令24条(認定特定建築物の容積率の特例) 法20条(認定特定建築物の表示等) 法21条(認定建築主等に対する改善命令) 法23条(エレベーターについての建築基準法の特例) 法24条(高齢者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例) 法24条の2(移動等円滑化促進方針)、法24条の6(行為の届け出等) 法25条(移動等円滑化基本構想)、法35条(建築物特定事業の実施) 法38条(基本構想に基づく事業の実施に係る命令等) 法41条(移動等円滑化経路協定の締結等) 法53条(報告及び立入検査) 令29条(報告及び立ち入り検査) 問題 □ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(2級) 1 ホテルの駐車場は、特別特定建築物の建築物特定施設に該当しない。(2級H18) 2 公衆便所の傾斜路は、特別特定建築物の建築物特定施設に該当しない。(2級H18) 3 映画館の昇降機は、特別特定建築物の建築物特定施設に該当しない。(2級H18) 4 ボーリング場の便所は、特別特定建築物の建築物特定施設に該当しない。(2級H18) 5 共同住宅の出入り口は、特別特定建築物の建築物特定施設に該当しない。(2級H18) 6 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、飲食店は、特定建築物であ る。(2級H14) 7 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、寄宿舎は、「特定建築物」 である。(2級H16) 8 床面積の合計1,000㎡の物品販売業を営む店舗を建築しようとする建築主等は、当該店舗を 建築物移動等円滑化基準に適合させなけれはならない。(2級H23) 9 床面積の合計3, 000㎡のホテルを建築しようとする建築主等は、当該ホテルを建築物移動等 円滑化誘導基準に適合させなければならない。(2級H23) 10 床面積の合計200㎡の飲食店を建築しようとする建築主等は、当該飲食店の建築等及び維持 保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。(2級H23) 11 不特定かつ多数の者が利用する居室までの経路を移動等円滑化経路としようとする場合、経 路の範囲は、建築物の主たる出入口から当該居室までである。(2級H23) 12 共同住宅を建築しようとする建築主等は、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合さ せるために必要な措置を講ずるよう努める必要はない。(2級H23) 13 建築物移動等円滑化基準において、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120㎝ 以上でなければならない。(2級R01) 14 建築物移動等円滑化誘導基準において、多数の者が利用する全駐車台数が200の駐車場には、 3 以上の車いす使用者用駐車施設を設けなけれはならない。(2級R01) 15 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物 又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐 車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなけれはならない。(2級R01) 16 建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の 計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。(2級R01) 17 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築 物」である。(2級H22,R02) 18 飲食店は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、「特別特定建築 物」に該当する。(2級H25) 19 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、床面積50㎡ 以上の公衆便所を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなけれはな らない。(2級H26) 20 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築 物特定施設」に該当する。(2級H30,R03) □ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(1級) 1 既存の特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場 合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障 がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法の一部の規定の適用については、 当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。(1級H16,H24) 2 所管行政庁は、一定の規模以上の特別特定建築物について、特別特定建築物の建築物移動等 円滑化基準への適合義務に違反している事実があると認めるときは、その職員に 当該特別 特定建築物に立ち入り、建築物特定施設等を検査させることができる。(1級H16) 3 特定建築物の建築等及び維持保全の計画には、特定建築物の建築等の事業の実施時期を記載 しなければならない。(1級H16) 4 建築主等が、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を申請しようとする場合には、 あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。(1級H16) 5 建築物特定施設の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積より も著しく大きい事務所で、主務大臣が定める所定の基準に適合するものについては、特定行 政庁の許可の範囲内において、建築基準法の所定の規定による容積率の限度を超えるものと することができる。(1級H16) 6 床面積の合計5,000㎡の小学校は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 (1級H18) 7 床面積の合計3,000㎡の共同住宅は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 (1級H18) 8 床面積の合計2,000㎡のホテルは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 (1級H18) 9 床面積の合計1,500㎡の飲食店は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 (1級H18) 10 床面積の合計1,000㎡の老人福祉センターは、建築物移動等円滑化基準に適合させなけれ ばならない。(1級H18) 11 建築物の用途を変更して博物館としようとする場合、当該用途の変更に係る部分の床面積 の合計が2,000㎡以上となるものにあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として 高齢者、障害者等が利用する主たる階段は、原則として、回り階段でないものでなければな らない。(1級H21) 12 床面積の合計が2,000㎡以上のホテルで、客室の総数が50以上のものを新築する場合は、車 いす使用者が円滑に利用できる客室を1以上設けなければならない。(1級H21) 13 認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通 常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物 の延べ面積の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算人しないものとす る。(1級H21) 14 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120㎝以上でなければならない。 (1級H21) 15 建築主等は、現に存する建築物の用途を変更して、特別特定建築物(用途の変更に係る部分 の床面積の合計2,000㎡以上)にしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円 滑化基準に適合させなければならない。(1級H19) 16 特定建築物である共同住宅、銀行、保育所及び学習塾のうち、特別特定建築物に該当するも のは、保育所である。(1級H19) 17 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する現に存する特別特定建築物について、建築 物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (1級H19) 18 市町村により移動等円滑化基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は、建築物特定 事業計画を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実施するものとする。(1級H19) 19 所管行政庁は、建築物特定事業を実施していないと認めて勧告したにもかかわらず、建築主 等が正当な理由がなくて、その勧告に係る措置を講じない場合において、移動等円滑化を阻 害している事実があると認めるときは、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを 命ずることができる。(1級H19,H22) 20 建築主等は、特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建 築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。(1級H24) 21 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定 建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講するよう努めなけれは ならない。(1級H24,R02) 22 既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において、道等から当該 増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部 が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の 規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。(1級H24,R01) 23 床面積の合計が2,000㎡の図書館を新築しようとする場合、当該図書館の建築主等は、特定 建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 (1級H25) 24 床面積の合計が2,000㎡の図書館を新築しようとする場合、当該図書館に設ける階段のうち、 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものは、踊場を除 き、手すりを設けなければならない。(1級H25) 25 床面積の合計が2,000㎡の図書館を新築しようとする場合、当該図書館の敷地に車椅子使用 者用駐車施設を設ける場合、その車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路のうち1以 上を、移動等円滑化経路にしなければならない。(1級H25) 26 床面積の合計が2,000㎡の図書館を新築しようとする場合、当該図書館における移動等円滑 化経路を構成する階段に代わる傾斜路の幅は、90㎝以上としなければならない。(1級H25) 27 床面積の合計が2,000㎡の集会場の新築に当たって、 建築確認の申請を受けた建築主事又 は指定確認検査機関は、建築物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなけれ ばならない。(1級H23) 28 床面積の合計が2,000㎡の会員制スイミングスクール(一般公共の用に供されないもの)を新 築しようとする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよ う努めなけれはならない。(1級H23,H29) 29 床面積の合計が2,000㎡の公共駐車場(利用居室が設けられていないもの)を新築するに当た って、車椅子使用者用便房を設ける場合は、道等から当該便房までの経路のうち 1以上を、 移動等円滑化経路にしなければならない。(1級H23) 30 床面積の合計が2,000㎡のホテルを新築するに当たって、客室の総数が40の場合は、車椅子 使用者用客室を1以上設け、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便 所(車椅子使用者用便房が設けられたもの)が設けられていないときは、当該客室の便所内に 所定の構造を有する車椅子使用者用便房を設けなければならない。(1級H23) 31 床面積の合計が60㎡の公衆便所は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 (1級H26) 32 床面積の合計が1,500㎡の病院は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 (1級H26) 33 床面積の合計が3,000㎡の共同住宅は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならな い。(1級H26) 34 床面積の合計が5,000㎡の工場は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 (1級H26) 35 床面積の合計が50㎡の公衆便所を新築しようとするときは、便所内に、高齢者、障害者等 が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区 別があるときは、それぞれ1以上)設けなけれはならない。(1級H29) 36 床面積の合計が2,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築しようとするとき、不特定かつ多数 の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車椅子使用者用駐車施設を1以 上設けなければならない。(1級H29) 37 床面積の合計が2,000㎡の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車椅 子使用者用客室を1以上設けなければならない。(1級H29) 38 床面積の合計が90㎡の公衆便所及び床面積の合計が2,000㎡の公共用歩廊を新築しようとす るときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。(1級R01) 39 床面積の合計が2,000㎡の図書館を新築しようとする場合において、当該図書館に設ける 階段のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの は、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を 容易に識別できるものとしなければならない。(1級R01) 40 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120㎝以上とし、50m以内ごとに車椅子 の転回に支障がない場所を設けなければならない。(1級R01) 41 認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通 常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物 の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算人しないものと する。(1級H22,R02) 42 この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供する エレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政 庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用について は、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。(1級H30,R02) 43 「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段 以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。 (1級H22,R02) 44 特定建築物の建築等をしようとする建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を 作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。(1級H22) 45 既存の倉庫の一部の用途を変更し、床面積の合計が2,500㎡の物品販売業を営む店舗に用途 の変更をしようとするときは、当該用途の変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準 に適合させればよい。(1級H30) 46 自動車教習所を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要 な措置を講ずるよう努めなければならない。(1級H30) 47 建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、 当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を表示した案内板を設 けなくてもよい。(1級H30) 48 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、建築主は、特別特定 建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準及び地方公共 団体の条例で付加された事項に適合するものであることについて、原則として、建築主事又 は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。(1級H20) 49 床面積の合計が 1,500㎡の既存の老人ホームにおいて、床面積の合計が 500㎡の増築を行 うときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。(1級R03) 50 建築主等は、共同住宅のエレベーターを修繕しようとするときは、当該エレベーターを建築 物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (1級R03) 51 床面積の合計が 3,000㎡のホテルを新築するに当たって、客室の総数が 150室の場合には、 車椅子使用者用客室を 2室以上設けなければならない。(1級R03) 52 地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の 規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。(1級R03) 53 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特 定かつ多数の者が利用する建築物の所有者は、階段の蹴上げ及び踏面を所定の基準に適合す る寸法とするよう努めなければならない。(1級H25) 54 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、床面積の合計2,000㎡の 病院を新築する場合において、移動等円滑化経路を構成するエレベーター(所定の特殊な構 造又は使用形態のものを除く。)のかご及び昇降路の出人口の幅は、80㎝以上とし、かごの 奥行きは、135㎝以上としなければならない。(1級H17) 55 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、延べ面積3,000㎡の 病院で、建築時には建築物移動等円滑化基準への適合義務がなかった建築物の建築主等は、 当該基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、毎年度、その措置の 状況について所管行政庁に報告しなければならない。(1級H26) ****************************************************************** 解説 19-7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 法2条(用語の定義) 令4条(特定建築物)、令5条(特別特定建築物)、令6条(建築物特定施設) 法14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等) 令9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模) 令10条(建築物移動等円滑化基準)~令23条 法15条(特別特定建築物に係る基準適合命令等) 法16条(特定建築物の建築主等の努力義務等) 法17条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定) 省令1条(建築物移動等円滑化誘導基準)~ 法19条(認定特定建築物の容積率の特例) 令24条(認定特定建築物の容積率の特例) 法20条(認定特定建築物の表示等) 法21条(認定建築主等に対する改善命令) 法23条(エレベーターについての建築基準法の特例) 法24条(高齢者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例) 法24条の2(移動等円滑化促進方針)、法24条の6(行為の届け出等) 法25条(移動等円滑化基本構想)、法35条(建築物特定事業の実施) 法38条(基本構想に基づく事業の実施に係る命令等) 法41条(移動等円滑化経路協定の締結等) 法53条(報告及び立入検査) 令29条(報告及び立ち入り検査) □ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(2級) 1 × 令5条七号 令6条九号により、ホテルの駐車場は特別特定建築物の建築物特定施設に該 当する。 誤り 2 × 令5条十八号 令6条四号により、公衆便所の傾斜路は特別特定建築物の建築物特定施設 に該当する。 誤り 3 × 令5条三号 令6条五号により、映画館の昇降機は特別特定建築物の建築物特定施設に該 当する。 誤り 4 × 令5条十一号 令6条六号により、ボーリング場の便所は特別特定建築物の建築物特定施 設に該当する。 誤り 5 〇 令5条により、共同住宅は、特定建築物ではあるが特別特定建築物ではない。正しい 6 〇 令4条十五号により、飲食店は特定建築物である。 正しい 7 〇 令4条九号により、寄宿舎は特定建築物である。 正しい 8 × 法14条1項 令5条六号 令9条により、物販店舗は特別特定建築物だが2,000㎡を超え ていないので適合義務はない。 誤り 9 × 法14条1項 令5条七号 令9条により、ホテル2,000㎡超は「移動等円滑化基準」に適 合させなければならない、「移動等円滑化誘導基準」ではない。誘導基準は認定をとる ときの基準。 誤り 10 〇 法17条 令4条十五号により、建築主等は特定建築物を建築等するときは認定の申請が できる。飲食店は特定建築物に該当する。 正しい 11 × 令18条1項一号により、道路から当該居室までの経路を「移動等円滑化経路」という。 誤り 12 × 法16条1項 令4条九号により、建築主等は特定建築物を建築しようとするときは、移 動等円滑化基準に適合させるように努めなければならない。共同住宅は特定建築物なの で努力義務が発生する。 誤り 13 〇 令18条2項七号イにより、移動等円滑化経路の敷地内の通路の幅員は120㎝以上としな ければならない。 正しい 14 × 省令12条により、200台以下は台数の1/50以上。200×1/50=4台以上必要。 誤り 15 〇 省令15条1項により、正しい。 16 × 法17条1項により、特定行政庁の認定を申請することができる、国土交通大臣ではない。 誤り 17 × 令5条により、事務所は特別特定建築物に該当しない。 誤り 18 〇 令5条十四号により、飲食店は特別特定建築物に該当する。 正しい 19 〇 法14条1項 令9条により、公衆便所で50㎡以上は移動等円滑化基準に適合させなけれ ばならない。 正しい 20 〇 令6条七号により、ホテルの客室は建築物特定施設に該当する。 正しい □ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(1級) 1 〇 法23条1項により、エレベーターの構造は耐火構造とみなす。 正しい 2 〇 法53条3項 令29条1項により、所管行政庁は2,000㎡以上の特別特定建築物に関して立 ち入り検査等をすることができる。 正しい 3 〇 法17条2項五号 規9条により、維持保全計画には事業の実施時期を記載しなければなら ない。 正しい 4 × 法17条4項 7項により、認定申請に合わせて確認申請を提出し、認定が下りれば確認済 証の交付とみなす。あらかじめ受ける必要はない。 誤り 5 〇 法24条により、建基法52条14項一号の規定により容積率の限度を超えることができる。 正しい 6 × 法14条1項 令5条により、小学校は特別特定建築物ではないので適合義務はない。誤り 7 × 法14条1項 令5条により、共同住宅は特別特定建築物ではないので適合義務はない。誤り 8 〇 法14条1項 令5条七号 令9条により、ホテルは特別特定建物に該当しは2,000㎡以上な ので、移動等円滑化基準に適合させなければならない。 正しい 9 × 法14条1項 令5条十四号 令9条により、飲食店は特別特定建築物ではあるが、2,000㎡ 以上ではないので適合義務はない。 誤り 10 × 法14条1項 令5条十号 令9条により、老人福祉センターは特別特定建築物ではあるが、 2,000㎡以上ではないので適合義務はない。 誤り 11 〇 法14条1項( )書き 令5条十二号 令9条により、博物館は特別特定建築物に該当 し、用途変更2,000㎡以上は移動等円滑化基準に適合させなければならない。 令12条 六号により、主たる階段は回り階段でないこと。 正しい 12 〇 法14条1項 令5条七号 令9条により、ホテルは特別特定建築物に該当し、2,000㎡以 上は移動等円滑化基準に適合させなければならない。 令15条1項により、客室50以上 の場合は客室数の1/100以上の車椅子使用者用客室を設けなけらばならない。 50×1/100≒1以上 正しい 13 × 法19条 令24条により、認定建築物の延べ面積の1/10を限度として不算入、1/5では ない。 誤り 14 〇 令18条2項七号イにより、移動等円滑化経路の敷地内通路は120㎝以上としなければな らない。 正しい 15 〇 法14条1項( )書きにより、正しい。 16 × 令5条十五号により、銀行のみ。 誤り 17 〇 法14条5項により、建築主等は所有する特別特定建築物を移動等円滑化基準に適合する ように努めなければならない。 正しい 18 〇 法25条1項 法35条1項により、基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は建 築物特定事業計画を作成しこれに基づき事業を実施するものとしる。 正しい 19 〇 法38条1項~4項により、建築物特定事業に関しては特定行政庁が勧告・命令を行うこ とができる。 正しい 20 〇 法14条1項 令9条により、特別特定建築物で2,000㎡以上の建築をしようとするとき は、移動等円滑化基準に適合させなければならない。 正しい 21 〇 法16条1項により、建築主等は特定建築物を建築する場合は、移動等円滑化基準に適合 するよう努めなければならない。 正しい 22 × 令22条二号により、道路から居室までの経路に適用される。既存部分も含まれ、増築部 分だけではない。 誤り 23 〇 法17条1項により、特定建築物を建築等をする場合は認定申請ができる。令4条十三号 により、図書館は特定建築物に該当する。 正しい 24 〇 法14条1項 令5条十二号 令9条により、図書館で2,000㎡以上は移動等円滑化基準に 適合させなければならない。令12条一号により、階段は踊場を除き手すりを設けなけれ ばならない。 正しい 25 〇 法14条1項 令5条十二号 令9条により、図書館で2,000㎡以上は移動等円滑化基準に 適合させなければならない。令18条1項三号により、車椅子使用者用駐車場から利用居 室までの移動等円滑化経路を設けなければならない。 正しい 26 × 法14条1項 令5条十二号 令9条により、図書館で2,000㎡以上は移動等円滑化基準に 適合させなければならない。令18条2項四号イにより、移動等円滑化経路の幅は階段に 代わるものにあっては120㎝以上としなければならない。 誤り 27 〇 法14条4項により、同条1項~3項の規定は建築基準関係規定とみなす。 正しい 28 〇 法14条1項 令5条十一号により、会員制スイミングスクールは特別特定建築物ではな い。法16条1項 令4条十ニ号により、特定建築物の努力義務にあたる。 正しい 29 〇 法14条1項 令5条十七号 令9条により、公共駐車場2,000㎡は特別特定建築物に該当 し、移動等円滑化基準に適合させなければならない。令18条1項二号二より、道等から 車椅子使用者用便房までの経路を移動等円滑化経路とする。 正しい 30 × 法14条1項 令5条七号 令9条により、ホテル2,000㎡以上は特別特定建築物に該当 し、移動等円滑化基準に適合させなければならない。令15条1項 2項一号により、客 室数50以上は1/100以上を車椅子使用者用客室としなければならないが、40室なので 設けなくてもよい。 誤り 31 〇 法14条1項 令5条十八号 令9条により、公衆便所は特別特定建築物に該当し、50㎡ 以上は移動等円滑化基準に適合させなけれなばならない。 正しい 32 × 法14条1項 令5条二号 令9条により、病院は特別特定建築物だが2,000㎡以上ではな いので、移動等円滑化基準に適合義務はない。 誤り 33 × 令5条により、共同住宅は特別特定建築物ではないので、移動等円滑化基準に適合義務 はない。 誤り 34 × 令5条により、工場は特別特定建築物ではないので、移動等円滑化基準に適合義務はな い。 誤り 35 〇 法14条1項 令5条十八号 令9条により、公衆便所は特別特定建築物に該当し、50㎡ 以上は移動等円滑化基準に適合させなけれなばならない。令14条1項二号により、水洗 器具を設けた便房を1以上設けなければならない。 正しい 36 〇 法14条1項二号 令5条六号 令9条により、物販店舗2,000㎡は特別特定建築物に該当 し移動等円滑化基準に適合させなければならない。令17条1項により、車椅子使用者用 駐車施設を1以上設けなければならない。 正しい 37 × 法14条1項 令5条七号 令9条により、旅館2,000㎡以上は特別特定建築物に該当し、 移動等円滑化基準に適合させなければならない。令15条1項 2項一号により、客室数50 以上は1/100以上を車椅子使用者用客室としなければならないが、40室なので設けなく てもよい。 誤り 38 〇 法14条1項二号 令5条十八号 十九号 令9条により、公衆便所50㎡以上、公共用 歩廊2,000㎡以上は特別特定建築物に該当し、移動等円滑化基準に適合させなければな らない。 正しい 39 〇 法14条1項 令5条十二号 令9条により、図書館で2,000㎡以上は移動等円滑化基準に 適合させなければならない。令12条三号により、階段は明度差等により識別しやすいも のとしなければならない。 正しい 40 〇 令18条2項七号イロにより、移動等円滑化経路の敷地内通路は、幅120㎝以上かつ50m 以内に回転に支障がない場所を設けなければならない。 正しい 41 〇 法19条 令24条により、延べ面積の1/10を限度として不算入となる。 正しい 42 〇 法23条1項により、エレベーターの構造は耐火構造とみなす。 正しい 43 × 省令4条九号により、誘導基準では回り階段はダメ。 誤り 44 〇 法17条1項により、建築主等は特定建築物を建築等をする場合は認定申請ができる。 正しい 45 × 令4条、令5条により、倉庫は特定建築物でも特別特定建築物でもない。令22条により、 増築の場合は同条各号に該当する部分を適合させなければならない。 誤り 46 〇 法16条1項 令4条十七号より、自動車教習所は特定建築物に該当し、建築主は特定建 築物を建築するときは移動等円滑化基準に適合するように努めなければならない。 正しい 47 〇 令20条1項 3項により、案内所を設けた場合はエレベーター等の配置を表示した案内 板は設けなくてもよい。 正しい 48 〇 法14条4項により、同条1項~3項の規定は建築基準関係規定とみなし、建築主事等の 確認を受けなければならない。 正しい 49 × 法14条1項 令9条により、増築部分が2000㎡以上の場合は、移動等円滑化基準に適合 義務となる。1,500㎡なので、適合させなくてもよい。 誤り 50 〇 法16条2項により、特定建築物の特定施設を修繕する場合は移動等円滑化基準に適合努 力義務がある。令4条九号 令6条五号により、共同住宅のエレベーターは特定建築物の 特定施設に該当する。努力義務が発生する。 正しい 51 〇 法14条1項 令5条七号 令9条により、ホテルは特別特定建築物に該当し、2,000㎡以 上は移動等円滑化基準に適合させなければならない。 令15条1項により、客室50以上 の場合は客室数の1/100以上の車椅子使用者用客室を設けなけらばならない。 150×1/100≒2以上 正しい 52 〇 法14条4項により、移動等円滑化基準は建築基準関係規定地なり、それに対する条例なの で、建基法6条1項( )によって、建築基準関係規定とみなす。 正しい 53 × 法14条5項 令12条により、移動等円滑化基準に階段の蹴上踏面は定められていない。 誤り 54 〇 法14条1項 令5条二号 令9条により、病院で2,000㎡以上は特別特定建築物なので、 移動等円滑化基準に適合義務がある。 令18条2項五号ロ及びハにより、80㎝、135㎝ 以上としなければならない。 正しい 55 × 法53条3項 令29条1項により、特別特定建築物の建築若しくは維持保全をする建築主 に対して、所管行政庁は報告、立ち入り検査等をすることができるが、報告義務はない。 誤り リアフリー法は、2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)の特別特定建築物にかかる移動等円滑化基準と、認定建築物にかかる移動等円滑化誘導基準があるので間違えないでくださいね。 今日はこんな言葉です。 『すぐに行動に移す。
これは人の一生の運命を左右するほどの重大な能力である。』 (鈴木 鎮一) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Nov 22, 2021 06:25:05 PM
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