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Nov 25, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​​
​第71回
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。

過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!

全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。

(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)

法規 19.その他法令(耐震改修法)
建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。

今回は耐震改修法です。2級では時々1問又は融合問題で1肢程度、1級では時々1問又は融合問題で時々1肢程度の出題頻度です。

法14条(特定既存耐震不適格建築物)、法15条(指導及び助言)、法17条(計画の認定)がよく問われているので条文をしっかり確認して下さい。

(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)

​19-8 建築物の耐震改修の促進に関する法律
  法2条(用語の定義)
  法3条(国、地方公共断た及び国民の努力義務)、法5条(都道府県耐震改修促進計画)
    令4条(通行障害建築物)
    法附則3条(要緊急安全確認建築物の所有者の義務等)
    令附則2条(地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格
          建築物)
  法6条(市町村耐震改修促進計画)
  法7条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)
  法8条(要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等)、法9条(耐震診断の結果の公表)
  法10条(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)
  法11条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)
  法12条(要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに表示等)
  法14条(特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力)
    令6条(多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)
    令7条(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
  法15条(特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等)
    令8条(所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件)
  法16条(一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)
  法17条(計画の認定)、規則29条(計画の記載事項)
  法18条(計画の変更)、規則32条(軽微な変更)
  法19条(計画認定建築物に係る報告の徴収)、法20条(改善命令)
  法21条(計画の認定の取消し)、法22条(建築物の地震に対する安全性に係る認定)
  法25条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
  法32条(耐震改修支援センター)、法34条(業務)

​​問題

□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(2級)
1 認定事業者は、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の完了の予定年月日を3月延長し
  ようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。(2級H17)

2 耐震改修の計画の認定の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定
  による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、計画
  の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事の同意を得なければな
  らない。(2級H17)

3 地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない
  3階建、延べ面積1,100㎡の工場で同法第3条第2項の適用を受けているものは、「多数の者が
  利用する特定既存耐震不適格建築物」である。(2級H17)

4 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保する
  ため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、耐震診断及び
  耐震改修の指針を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必
  要な指導及び助言をすることができる。(2級H17)

5 所管行政庁は、認定事業者に対し、計画認定建築物の耐震改修の状況について報告を求める
  ことができる。(2級H17,H24)

6 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画の認定の申請は、建
  築物の耐震改修をしようとする者が、所管行政庁に対して行う。(2級H14)

7 認定事業者は、認定を受けた「建築物の耐震改修の計画」の変更(国土交通省令で定める軽微
  な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁に届出をしなければならない。
  (2級H24)

8 「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若
  しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。(2級H22,H24,H30)

9 既存耐震不適格建築物以外の建築物の耐震改修をしようとする者であっても、建築物の耐震
  改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。(2級H24)

10 建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場
  合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証
  の交付があったものとみなす。(2級H22,H24,R01,R03)

11 建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から
  受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、
  当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。(2級H28,R03)

12 建築物の耐震改修の計画の認定を受けた者が、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修
  の事業の完了の予定年月日を3月延長しようとするときは、所管行政庁の変更の認定を受け
  なくてよい。(2級H28)

13 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところ
  により、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければなら
  ない。(2級H28,R03)

14 通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、
  多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
  (2級H28,R03)

15 所管行政庁は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があったときは、国土交通
  省令で定めるところにより、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。
  (2級H28)

16 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、耐震改修には、地震に対する安全性の向上を
  目的とした敷地の整備は含まれない。(2級H27,R03)

17  「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建
  て、床面積の合計が500㎡の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐
  震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、
  当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。(2級H29)

18 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、認定事業者は、当該計画の認定を受けた計画
  に係る耐震改修の事業の完了の予定年月日を4月延長しようとするときは所管行政庁の変更
  の認定を受けなければならない。(2級H25)


□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(1級)
1 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物以外の建築物についても、建築物の耐震改修の計
  画の認定をすることができる。(1級H16)

2 所管行政庁は、認定事業者に対し、計画認定建築物の耐震改修の状況について報告を求める
  ことができる。(1級H16)

3 所管行政庁が、不特定かつ多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物のうち、必要な耐
  震診断又は耐震改修が行われていないと認めて行う指示の対象となるものには、国又は地方
  公共団体の所有する建築物も含まれる。(1級H16)

4 耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定
  に適合しない部分を有する特定既存耐震不適格建築物について、「計画の認定」を受けて耐
  震改修を行う場合には、その適合しない部分のすべてについて、これらの規定に適合するよ
  う改修しなければならない。(1級H16)

5 建築物の耐震改修の計画には、建築物の耐震改修の事業に関する資金計画を記載しなければ
  ならない。(1級H16)

6 要安全確認計画記載建築物を除く既存耐震不適格建築物である賃貸の共同住宅(床面積の合計
  が1,000、地上3階建てのもの)の所有者は、当該共同住宅について耐震診断を行い、その結
  果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう
  努めなければならない。(1級H21)

7 所管行政庁は、認定事業者が認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修を行って
  いないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措
  置をとるべきことを命ずることができる。(1級H21)

8 建築物の耐震改修をしようとする者は、特定既存耐震不適格建築物に限り、建築物の耐震改
  修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。(1級H21)

9 耐震改修支援センターは、認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築
  物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けに係る債務の保証をする
  業務を行う。(1級H21)

10 分譲の共同住宅は、その規模にかかわらず、特定既存耐震不適格建築物に該当しない。
  (1級H17,H22)

11 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物以外の建築物については、建築物の耐震改修の計
  画の認定をすることができない。(1級H17)

12 建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場
  合において、所管行政庁が当該建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとす
  る場合には、原則として、当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長等の同意を
  得なければならない。(1級H17)

13 床面積の合計が4,000㎡、地上4階建のホテルの耐震改修の計画が建築基準法第6条第 1項の
  規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、
  同法による確認済証の交付があったものとみなす。(1級H17)

14 所管行政庁は、床面積の合計が2,000㎡の特定既存耐震不適格建築物である展示場の所有者
  に対し、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに
  当該建築物の耐震診断及ひ耐震改修の状況に関し報告させることができる。(1級H17)

15 特定既存耐震不適格建築物としては、要安全確認計画記載建築物を除く既存耐震不適格建築
  物で、「多数の者が利用する建築物」、「危険物の貯蔵場等の用途に供する建築物」、「通
  行障害建築物」について、具体的な用途、規模等が定められている。(1級H19)

16 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を
  行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特
  定既存耐震不適格建築物について耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とする増築、改
  築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備)を行うよう努めなければならない。
  (1級H19)

17 一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物につ
  いて耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けなければならない。(1級H19,H24)

18 所管行政庁は、所定の用途、規模の特定既存耐震不適格建築物について必要な耐震診断又は
  耐震改修が行われていないと認め、当該特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、必要な
  指示を行ったにもかかわらず、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨
  を公表することができる。(1級H19)

19 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるもの
  とされている。(1級H19)

2
0 耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした模様替が含まれる。(1級H15)

21 建築物の耐震改修の計画の認定を受けた者は、当該計画の認定を受けた計画の変更をしよう
  とするときは、原則として、所管行政庁の認定を受けなければならない。(1級H15)

22 所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修を
  行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきこ
  とを命じなければならない。(1級H15)

23 延べ面積2,000㎡、地上2階建の鉄筋コンクリート造のホテルは、特定既存耐震不適格建築
  物に該当しない。(1級H15)

24 特定既存耐震不適格建築物に該当しない建築物であっても、当該建築物の耐震改修をしよう
  とする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
  (1級H16,H22)

25 所管行政庁は、申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による
  確認を要するものである場合において、耐震改修の計画の認定をしようとするときは、あら
  かじめ、建築主事の同意を得なければならない。(1級H22)

26 「耐震関係規定」及び「耐震関係規定以外の建築基準法令の規定」に適合しない部分を有す
  る特定既存耐震不適格建築物について、計画の認定を受けて耐震改修を行う場合には、その
  適合しない部分について、これらの規定に適合するよう改修しなけれはならない。
  (1級H22)

27 所管行政庁は、耐震改修の計画の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である映画スタ
  ジオで、階数が3の耐火建築物である場合において、柱及びはりの模様替をすることにより、
  当該建築物が建築基準法第27条第2項の規定に適合しないこととなるものであっても、所定
  の基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。(1級H24)

28 所管行政庁は、耐震改修の計画の申請に係る建築物が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の
  建築基準法の規定に適合せす、かつ、同法第3条第2項の規定の適用を受けている場合におい
  て、当該建築物の増築をしようとするものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、耐震関
  係規定以外の同法の規定に適合しないこととなるものであっても、所定の基準に適合すると
  認めるときは、計画の認定をすることができる。(1級H24)

29 所管行政庁は、床面積の合計が2,000㎡、地上3階建ての特定既存耐震不適格建築物である
  ホテルについて、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、その所
  有者に対し、必要な指示をすることができる。(1級H24)

30 都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物集合地域通過道路等に敷地が接する通行障害
  既存耐震不適格建築物の所有者は、所定の期限までに耐震改修を行わなければならない。
  (1級H28)

31 床面積の合計が3,000㎡、地上3階建ての賃貸住宅(共同住宅に限る。)で既存耐震不適格建築
  物(要安全確認計画記載建築物でないもの)の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、
  その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行
  うよう努めなければならない。(1級H28)

32 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地震に対する
  安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければなら
  ない。(1級H28,R01)

33 床面積の合計が800㎡、地上2階建ての病院で既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建
  築物でないもの)の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修
  を行うよう努めなけれはならない。(1級H28)

34 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物を除く既存
  耐震不適格建築物である幼稚園(床面積の合計が500㎡、地上2階建てのもの)の所有者は、
  当該幼稚園について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があ
  ると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。(1級H20)

35 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、一定の特定既存耐震不
  適格建築物について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定既
  存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることがで
  きる。(1級H25)

36 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、
  当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があ
  ると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。(1級H30)

37 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、階数2及び床面積の合
  計500㎡の特定既存耐震不適格建築物である保育所について、必要な耐震診断又は耐震改修
  が行われていないと認めるときは、その所有者に対し、必要な指示をすることができる。
  (1級H23)

38 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災における建築物の被害を踏まえ、建築物の耐震改
  修の促進に関す関する法律が定められ、所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の所有者
  に対し、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要と認めるときは、耐震改修を行う
  よう命令することができる。(1級H24)

39  「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、延べ面積10,000㎡、地上4階建ての
  既存耐震不適格建築物である病院であって、耐震不明建築物であるものの所有者は、耐震診
  断を行い、その結果を所定の期日までに所管行政庁に報告しなけれはならない。(1級H26)

40 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既
  存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物に
  ついて耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよ
  う努めなければならない。(1級R03)

*****************************************************************
​解説
​19-8 建築物の耐震改修の促進に関する法律
  法2条(用語の定義)
  法3条(国、地方公共断た及び国民の努力義務)、法5条(都道府県耐震改修促進計画)
    令4条(通行障害建築物)
    法附則3条(要緊急安全確認建築物の所有者の義務等)
    令附則2条(地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格
          建築物)
  法6条(市町村耐震改修促進計画)
  法7条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)
  法8条(要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等)、法9条(耐震診断の結果の公表)
  法10条(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)
  法11条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)
  法12条(要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに表示等)
  法14条(特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力)
    令6条(多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)
    令7条(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
  法15条(特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等)
    令8条(所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件)
  法16条(一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)
  法17条(計画の認定)、規則29条(計画の記載事項)
  法18条(計画の変更)、規則32条(軽微な変更)
  法19条(計画認定建築物に係る報告の徴収)、法20条(改善命令)
  法21条(計画の認定の取消し)、法22条(建築物の地震に対する安全性に係る認定)
  法25条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
  法32条(耐震改修支援センター)、法34条(業務)


​​​□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(2級)
​​
1 × 法18条1項  規則32条により、3か月以内の変更は軽微な変更とみなされ認定を受ける
    必要はない。  誤り

2  法17条4項により、所管行政庁はあらかじめ建築主事の同意を得なければならない。  
    正しい

3  法14条 令6条1項十五号 2項三号より、工場は階数3及び延べ床面積1,000㎡以上は特
    定既存耐震不適格建築物である。  正しい

4  法15条1項により、所管行政庁は特定既存耐震不適格建築物に対して耐震診断等につい
    て必要な指導及び助言をすることができる。  正しい

5  法19条により、所管行政庁は認定事業者に対して計画認定建築物の耐震改修の状況につ
    いて報告を求めることができる。  正しい

6  法17条1項により、耐震改修をしようとする者は、所管行政庁に認定の申請をすること
    ができる。  正しい

7 × 法18条により、届け出ではなく、認定を受けなおさなければならない。  誤り

8  法2条2項により、耐震改修の定義。  正しい

9  法17条により、耐震改修をしようとする者は認定を申請することができる。 正しい

10  法17条10項により、所管行政庁が計画の認定をした場合は、確認済証の交付があった
    ものとみなす。  正しい

11  法22条3項により、基準適合認定建築物は広告等に認定を受けている旨の表示をするこ
    とができる。  正しい

12  法18条1項  規則32条により、3か月以内の変更は軽微な変更とみなされ認定を受ける
    必要はない。  正しい

13  法7条により、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い所定の期限まで
    に所管行政庁に報告しなければならない。  正しい

14  法5条3項二号により、通行障害建築物の定義。  正しい

15 × 法10条1項2項により、都道府県又は市町村が費用を負担しなければならない。 誤り

16 × 法2条2項により、耐震改修の定義。敷地の整備も含まれる。  誤り

17  法14条により、特定既存耐震不適格建築物は耐震診断を行い安全性の向上が必要な場
    合は、耐震改修を行うように努めなければならない。  正しい

18  法18条1項 規則32条により3か月以内の実施時期の変更は軽微な変更に該当するが、
    4か月は軽微な変更とはみなされず、認定を出しなおさなければならない。 正しい


​□ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(1級)
1  法17条1項3項により、基準に適合していれば認定をすることができる。  正しい

2  法19条により、所管行政庁は認定事業者に対して計画認定建築物の耐震改修の状況につ
    いて報告を求めることができる。  正しい

3  法15条2項 令8条1項各号により、国等を除く規定はない。  正しい

4 × 法17条3項三号 6項二号により、耐震関係以外の部分は基準に適合していれば引き続き
    既存のままでよい。全て適合するように改修しなければならないわけではない。 誤り

5  法17条2項一号~五号により、資金計画を記載しなければならない。  正しい

6  法14条一号 令6条1項七号 2項三号により、階数3及び1,000㎡以上の共同住宅(賃貸)
    は特定既存耐震不適格建築物に該当し、耐震診断の義務、耐震改修の努力義務がある。  
    正しい

7  法20条により、所管行政庁は認定事業者に必要な措置をとるように命ずることができる。  
    正しい

8 × 法17条1項により、耐震改修をしようとする者は認定申請をすることができる。 特定既
    存耐震不適格建築物に限ったわけではない。  誤り

9  法34条により、耐震改修支援センターは一号~四号の業務を行う。一号で債務保証をす
    る。  正しい

10  令6条1項七号により、共同住宅は賃貸住宅のみ特別既存耐震不適格建築物となるが、
    分譲は該当しない。  正しい

11 × 法17条1項3項により、基準に適合していれば、特定既存耐震不適格建築物以外であっ
    ても認定をすることができる。  誤り

12  法17条5項により、建築確認を要するものを計画の認定をする場合は、建築基準法を準
    用し消防庁の同意を得なければならない。  正しい

13  法17条10項により、所管行政庁が計画の認定をした場合確認済証の交付があったもの
    とみなす。  正しい

14  法15条4項により、所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対して、報告、
    立ち入り検査等をさせることができる。  正しい

15  法14条一号~三号により、特定既存耐震不適格建築物が具体的に令6条より定められて
    いる。  正しい

16  法14条により、特定既存耐震不適格建築物は耐震診断を行い、その結果必要に応じて耐
    震改修するように努めなければならない。  正しい

17 × 法17条1項により、認定は義務ではない。認定を受けなければならないは誤り。

18  法15条3項により、特定行政庁は特定既存耐震不適格建築物について指示を行ったにも
    かかわらず、指示に従わなかった場合はその旨を公表することができる。  正しい

19  法3条4項により、正しい。

20  法2条2項により、耐震改修の定義の中にも模様替えも含まれる。  正しい

21  法18条1項により、軽微な変更以外は認定を受けなおさなければならない。 正しい

22 × 法20条により、所管行政庁は、認定事業者が計画認定建築物の耐震改修を行っていない
    場合は改善措置を命ずることができる。命じなければならないは誤り。

23  令6条1項六号 2項三号により、ホテルは3階及び床面積の合計が1,000㎡以上が対象
    なので、2階建ては該当しない。  正しい

24  法17条により、耐震改修をしようとする者は認定の申請をすることができる。正しい

25  法17条4項により、所管行政庁はあらかじめ建築主事の同意を得なければならない。  
    正しい

26 × 法17条3項三号 6項二号により、耐震関係以外の部分は基準に適合していれば引き続
    き既存のままでよい。全て適合するように改修しなければならないわけではない。誤り

27  法17条3項四号により、同項一号、二号及び三号イロの基準に適合すれば、計画の認定
    をすることができる。  正しい

28  法17条3項三号 6項二号により、耐震関係以外の部分は基準に適合していれば引き続
    き既存のままでよい。所管行政庁は、計画の認定をすることができる。  正しい

29  法15条2項 令6条2項 令8条1項七号 2項により、2,000㎡以上のホテルは指示の
    対象となる。 正しい

30 × 法5条3項二号 法7条二号 法11条により、通項障害既存耐震不適格建築物は、耐震診
    断は義務だが耐震改修は努力義務。  誤り

31  法14条一号 令6条1項七号 2項三号により、階数3及び1,000㎡以上の共同住宅(賃
    貸)は特定既存耐震不適格建築物に該当し、耐震診断の義務、耐震改修の努力義務があ
    る。  正しい

32  法7条 法11条により、要安全確認計画記載建築物には耐震診断の義務、耐震改修の努
    力義務がある。 正しい

33  令6条により特定既存耐震不適格建築物には該当しないが、法16条1により、既存耐震
    不適格建築物は、耐震診断を行い耐震改修を行うよう努めなければならない。 正しい

34  法14条一号 令6条2項一号により、2階建て500㎡の幼稚園は特定既存耐震不適格建築
    物に該当し、耐震診断の義務、耐震改修の努力義務がある。  正しい

35  法15条2項により、所管行政庁は、令8条に示す特定既存耐震不適格建築物の所有者に
    対して必要な指示をすることができる。  正しい

36  法14条により、特定既存耐震不適格建築物は耐震診断を行い、その結果必要に応じて
    耐震改修するように努めなければならない。  正しい

37 × 法15条2項二号 令6条2項一号 令8条1項十八号 2項二号により、保育所は2階及び
    750㎡以上が指示の対象。500㎡は指示の対象ではない。  誤り

38 × 法15条2項により、指示することはできるが命令はできない。  誤り

39  法5条3項一号 法附則3条1項一号 令附則2条1項二号 令8条1項二号により、階数3
    及び床面積の合計5,000㎡以上の病院は、要緊急安全確認大規模建築物に該当するので、
    耐震診断を行い所定の期日までに所管行政庁に報告しなければならない。  正しい

40  法16条1項により、既存耐震不適格建築物は、耐震診断を行い耐震改修を行うよう努め
    なければならない。  正しい


既存耐震不適格建築物でもいくつか種類があるので(要安全確認計画記載建築物、特定既存耐震不適格建築物、通行障害既存耐震不適格建築物、要緊急安全確認大規模建築物)違いはちゃんと抑えてください。

今日はこんな言葉です。
『成し遂げたいことを常に思い、考えること。
 これが成功するために必要なことだ。
 私たちの人生はそれぞれの思想で作られていくのだから。』
               (アイザック・ニュートン)
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Last updated  Nov 25, 2021 04:53:34 PM
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