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野良猫たちへの祈り

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カテゴリ:
兵庫県動物衛生係からの回答パート8

こんにちはヾ ^_^♪

連日連夜クマに関するメールをいろいろな自治体に送っていたので、兵庫県動物衛生係のことをすっかり忘れていました。
忘れた頃に動物衛生係から返事が来ました。

前回私が送ったメールは以下の通りです。

--------------------------------------------------------------------------------

前回「35条3により飼い主のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由は環境省の見解と仰っていましたので、その見解を伺わせてほしいとお願いしたのですが、今回の回答では何も答えてくれませんでしたね。
ということは根拠理由はないのでしょうか・・・?

--------------------------------------------------------------------------------


それに対する返事が5/31に来ました。

--------------------------------------------------------------------------------

動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項により都道府県等が引取りを義
務付けされている「所有者の判明しない犬又は猫」については、本県では、飼い主
のいない猫も含まれていると解釈している旨、回答させていただきました。
これは、引取りを行った後の措置として、同法第35条第4項に『都道府県知事
等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項に
おいて同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなる
ことを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見
し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの
、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについては
その飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとす
る。』と規定されていることからも明らかであると考えています。


--------------------------------------------------------------------------------

以上です。

それにしてもいつも思うのですが、この人の返事はいつも味気ないです。
無味乾燥というか殺伐としているというか・・・。
まるでロボットを相手にしているような感じです。
せめて名前でもわかっていれば少しは違うのでしょうが、いくら頼んでも名前を教えてくれません。
それはともかくとして今回の回答は動物愛護法からの抜粋だけでした。
これで納得しろと言われてもそうはいきません。(`・ω・´)
なので先ほど早速メールしました。
以下の通りです。

--------------------------------------------------------------------------------

お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。

ただ今回の回答が何故「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由になるのでしょうか?

今回の回答は所有者の判明しない猫は35条第3項により引き取らなければならないということと、所有者のいる猫と所有者の判明しない猫の引き取られた後の処遇についての説明ですよね。

飼い猫かもしれない猫については飼い主を探し、飼い猫や捨て猫かもしれない猫には里親さんを見つけたりして、できるだけ殺処分を減らす努力をしてください、
という説明ですよね。

何故引き取られた所有者の判明しない猫の処遇の説明が、「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由になるのでしょうか?

もしかして「所有者がいない」という言葉が入っているからでしょうか?

所有者の判明しない猫というのは所有者がいる猫か所有者のいない猫のどちらかなのですから、「所有者がいない」という言葉が入っているのは当然のことですよ。

つまりこういうことです。

1.35条第3により所有者の判明しない猫は引き取らなければならい。

2.35条第4により所有者の判明しない猫のうち所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、所有者がいないと推測されるものは飼養を希望する者を募集する。

これすべて所有者の判明しない猫についての説明ですよ。

35条第4の中に所有者がいないという言葉が入っているから、35条第3の所有者の判明しない猫の中に所有者のいない猫も含まれるだなんて思われているのでしたら、それは大きな勘違いですよ。

35条第3というのはあくまでも「引き取る際の定義」ですからね。

この引き取る際の定義を貴方は誤解されています。

保健所などに持ち込まれる猫は

1.所有者のいる猫
2.所有者のいない猫
3.所有者の判明しない猫

この3種類です。

このうちの3の猫、つまり所有者の判明しない猫の引取りの定義を述べているのが35条第3なのです。

そして所有者のいない猫の引取りの定義を述べているのが附帯決議8です。

「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」

ご理解していただけましたでしょうか?

ところで貴方は以前「35条第3の所有者の判明しない猫の中に所有者のいない猫も含まれる」の根拠理由は環境省の見解と仰っていましたが、

35条第4項が「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由だと環境省が仰ったのでしょうか?

環境省は動物愛護法改正後に「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」と言ったのでしょうか?

ぜひお答えください。

お忙しいところおそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いします。


--------------------------------------------------------------------------------

以上です。

余談になりますが林野庁の悪行を暴くため、先日以下のようなメールを送りました。

--------------------------------------------------------------------------------
歳入についてお聞きしたいことがあり、メールを出させていただきました。

他会計より受入 215,378
一般会計より受入 207,523
借入金 284,000
とありますが、意味を説明していただけないでしょうか。

--------------------------------------------------------------------------------

以上です。

毎年歳入が歳出を少し上回っているのですが、これは木材がたくさん売れたからではありません。
たとえば平成24年度の国有林野事業収入は28,237(単位:百万円)です。
他会計より受入、一般会計より受入、借入金と比べて金額が一桁違いますよね。
つまり木材販売による収入はごくわずか。
人工林の管理費や搬入費などで大赤字です。
その大赤字の穴を他会計、一般会計、借入金などで埋めて、決算を黒字にしているわけです。
つまり私たちの血税がこんな無駄な数字合わせのために使われているのです。
このことを追求したくて何度もメールを送っているのですが、まったく返事が来ません。(`_´)
消費税増税は未来の子供たちのためには仕方がない、と考えていらっしゃる方もいるかと思いますが、私たちの知らないところで税金が無駄に使われているのも事実です。
私たちの税金がどのように使われているのか、無駄に使われていないのか、一人一人がその使われ方に関心を持ち、しっかり監視していく必要があるのではないでしょうか。

話を元に戻しますが、こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。

「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。

何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。

皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。

そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)



(意見送り先)


兵庫県
ご意見・ご提案
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka/goiken.html

環境委員会理事 三原じゅん子
http://www.miharajunco.org/





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Last updated  2014/06/04 10:17:42 PM
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