|
カテゴリ:不動産登記
(敷金1からの続き) 敷金は預かり金ですから、原則として借主のものです。 しかし前述のとおり部屋の修繕が必要な場合には借主が負担します。 そのため、敷金は 前の借主が完全に立ち退いてから、 ↓ 貸主がその部屋の状況を見て、 ↓ 修繕に掛かる費用を割り出して、 ↓ その費用を敷金から差し引きます。 ↓ そして精算の後残った分を貸主から借主に返す事になります。部屋を完全に引き払った後でないと敷金を返してもらえないのは、このためです。 また、修繕の費用が敷金を超える場合には、さらに追加で請求される事もあります。 最近よくテレビなどで話題になるのが、この敷金の返還を巡るトラブルです。 部屋の「修繕」がどの程度から必要なのか、その基準があまりはっきりしていない事から、まあ普通なら必要ないだろう?修繕してもこんなに費用はかからないだろう?というときでも、貸主が敷金を返さないなどのトラブルが起こってしまうのです。 (3)へ続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.02.19 08:47:56
コメント(0) | コメントを書く
[不動産登記] カテゴリの最新記事
|