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テーマ:ニュース(99444)
カテゴリ:その他の行政の話
現状の国内法の範囲内でやるのが前提なので
極端に変わる事は無いとの回答に加えて 専門的な担当に変わる前に聞いた 外務省職員の回答では 二次創作は複製に含まれないそうなので 基本的にACTAの想定する定義は 違法アップロード.違法ダウンロードの定義と 同じになるように ほぼ思います。 ・26条関係はそもそも、日本でACTA条約が発効された場合は外務省としては入れないそうで そう外務省から回答があった事は書きましたが・・・・ この部分は各国で選択を決められる事のようですから おそらく、外務省が決められる事なんでしょう。。。。 これは、日本としてACTAに参加する場合 非親告罪化の導入は予定していない。 と同義の意味になります。 予定しているなら、承認過程の段階から 非親告罪化を求めているでしょう。 少なくとも当初からACTA 26条の導入予定は限りなく低いし もし導入しても、日本でその内容は決定できるわけです。 TPPによる非親告罪化の強制要求よりは 一応はマシです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年08月09日 22時06分03秒
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