カテゴリ:会社法について
今日の夜は東京税理士会の研修会。
狭い会館に大勢の会員税理士が集まっています。 それにしても本会の研修会は年配の方が多いですね。 「新会社法の改正ポイント ― 中小法人の観点からの実務上の留意点 ― 」 今年5月施行予定の会社法ですが、中小企業にとって どのように対応していくかが問題となってきます。 会社法が成立したころの会社法研修では中小企業では 特に対応しなくても困ることはありませんという説明が 聴かれましたがさすがに法務省令案が出てきて具体的な 部分が見えてくると定款の変更などを含めて、やはり 中小企業でも対応は必要です。 定款に定めをしない場合は、みなし規定が適用される 部分があったり、定款で積極的に選択の余地があったり と、いわゆる定款自治の拡大ですね。 また、会社法では社債発行がより自由になります。 株式会社だけでなく合同会社、合資会社といった持分会社 も社債の発行が可能となり手続きなども明確になりました。 こういったことも活用の余地はありそう。 会社法は条文数が多く、すべてを押さえるのは時間が かかりそうですが地道に勉強して実務に役立てたいと 思っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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