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カテゴリ:医業類似行為
医業類似行為
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。 同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。 整体の場合は基準となる法律がありません。 規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが… 当然そういう訳ではありません。 医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 医師以外の方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう並びに柔道整復の施術を業として行おうとする場合には、法律(※1)の定めにより、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師並びに柔道整復師の免許が必要です。 無免許でこれらの行為を業として行った場合は、法律により処罰の対象となります。 「マッサージ」に対するイメージダウンがおきています。 現状では無免許業者でも「マッサージ」を行えてしまう為、無免許業者が施術中に事件・事故を起こした際、同じく「マッサージ」へのイメージダウンにつながってしまいます。 無免許業者の言い逃れの元になっています。 無免許業者が、実際は医療目的と同様なマッサージをしているにも関わらず、慰安や美容目的ということで言い逃れできる口実を与えてしまいます。 これは業権侵害にもなりますし、イメージダウンにもつながります。 これらは、免許を所持して医療目的マッサージを行うあはき師にとっては、非常に重要な問題です。 医療目的で行われるマッサージと、慰安や美容目的のマッサージは、明確に区分した上で、厳格な法規制することが望まれます。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。 クーポン券を集めて商品Get ■ご予約割引や、Netクーポンをご利用なさって、割引券を大切に保管して下さい。商品と交換させていただきます。 クーポン券10枚で 筋肉の疲労回復に効果的なミネラル入浴剤エプソムソルト・お料理からお掃除までお役立ちの重曹・クエン酸など500円相当分をご用意いたしました。 今回は、割引券の有効期限がきれていても結構です。
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Last updated
2017.06.03 18:10:03
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