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カテゴリ:相続税
その5.財産評価の修正事例
・崖地の評価を行うために、現地を確認した。真夏であり、草木が生茂っていた関係からかなりの傾斜がある様に見えたため、それに応じた傾斜地の補正を行った。冬に調査立会いがあり現地を確認したところ、草木が枯れており、思っていたよりもなだらかな傾斜であった。 → 傾斜地の補正するランクを修正。 ・相続発生時に貸宅地として借地権を控除して評価をしていた。相続税の申告書を提出した後、借主から無償で退去する申出があった。建物は老朽化していたので、地主(相続人)が取り壊し、青空駐車場として利用していた。 → これについて税務署の主張 ・地主と借主の間には借地権自体が発生していなかったのでは? =自用地として処理すべきでなかったか? ・若しくは、借主から地主に対し借地権の返還が行われたのでは? → 一部無断で建物を増築していたり、家賃の滞納をするなど、もともと問題のある借主であったが、結果として、借地権が無償で戻ってきたことに変わりなく、本件では相続時に借地権は無かったこと(自用地)として修正することになった。相続開始時に建物が存在したことを証明する現場写真等を提示したが、認められなかった。 ・相続税の申告後、相続により取得した土地を売却した。売却に伴い現地の測量を行ったところ、公簿上の地積よりも増加した。売買条件は「実測による引渡し」であり、これに基づき所得税の確定申告を行った。 → 実測した面積に基づき、相続税の申告を修正した。 ・相続税の納税猶予の申請を行った農地について現況を確認する。自宅と一体として農地がある場合に、通路や納屋などが農業用となるか事前の検討が必要。また耕作状況などについて確認があるため、“(他人に)任せている”などと言わない様に。 ...続きを読む ・・・ クリックお願い致します お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.08.15 23:23:13
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