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「寿限無」 ひこさんの一言さん

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2019.02.28
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自己不動産資産を保有したまま、他の親族の資産で債務処理を図ろうとした裁判判決

 埼玉県某所に在住するA氏は、その娘達から生活困窮の状況を訴えられた。しかし、

生活困窮している次女は、四階建テナントビルを保有も不動産保有税などを未払で

あったために国(財務省)と物件のある東京都からも当該物件差し押さえ登記がなされた。

テナントは、不安になり引っ越しする動きを示すも、保証金として入居時に預かった

資金を次女は返却できない状況に陥り、民間金融機関から当該不動産を担保に資金調達

して、国税と地方税を一括返済して差し押さえ登記を抹消。テナントへの保証金返済も

実施しだが街の金融機関からの抵当権が代わりに設定・登記された。

 次女は、毎月の債務返済により貧困のどん底に落ち込んでしまった。そこで、実の

父親に姉と共に相談に行ったところ、父の口から長男の自宅改修工事費として約二千万円

を拠出してある事を告げられた。これは、当然、物件共同購入費としてのもの。

しかし、姉妹らは「兄ちゃんだけが何でそんな大金をお父さんからもらえるの!」と憤慨し

長男宅に対して夜討ち朝駆けを遂行し、警察沙汰に発展した。その時の警察からの指導で

裁判に発展する経過を辿った。

 不動産取引に無知な同親族は、実父が長男に拠出した資金は、「物件共同購入費」であり

長男に対する貸付金ではない。その証拠に物件の登記簿謄本には、当該物件に対する父親の

所有分が金額に対応した内容で登記されている事も知らずにいた。

 それを調査する事も無く、裁判所に実父の名前で架空請求訴訟を提起した。

当該裁判では、実父と長男との「金銭消費貸借契約書」や「借用書」があるはずもなく、

証拠皆無の状態で裁判が進行。しかし、実質の原告が妹である事を被告側に暴かれてしまう。


裁判官も原告側の実情を勘案して、被告側である長男から提出される登記内容や各種証拠を

吟味するも、借入金とされる証拠が何も出てこない。

 これは、当然の事であり実父の当該物件に対する持ち分が登記されているので、資金が投下

された事実が判明しているもあくまで、本来、原告の主張の様に貸金であるならば、抵当権が

登記されるのが通常の事であるにも関わらず、実際には一部所有権としての登記であるために

被告側は、最後まで「架空請求」である事を訴え続けた。そして、一年経過し、被告側は、

実父の持ち分を地方自治体の評価額により買い取る提案をして、不動産売買契約を提案した。

しかし、物件の評価額は、購入当時よりも低下しているために生活困窮している妹の原告側

が満足する金額ではないために、相当の抵抗を示していた。

 そもそも、妹は、普段から資金を使いたい放題使い債務が重なりどうにもならなくなって

自己不動産資産を保全したまま他の兄弟からの資金で債務処理しようとする」厚かましい

考え方が根底に流れている事が裁判長にもようやく理解できるに至った。

 結果として判決は、被告側からの提案に添った実父の所有権登記分を長男が買い取る事の

前提で、原告の提訴を棄却し一件落着となった。

 この様に親族間架空請求詐欺が不動産取引による無知が引き起こした事件に対する判決を

下したさいたま地方裁判所 裁判長 山口和宏氏とこれを補佐した山重 舞子書記官らの

根気ある当該事件に対する取り組みには、脱帽である。

 しかしながら、原告側の妹側は、これを不服として東京高等裁判所に控訴すると言う行動に

転じた。それが地獄への入り口とも知らずにである。その経過は、何れここに連続記載する。

 東京高等裁判所に控訴していた上記裁判原告側に対する判決がこの7月30日に下された。

判決内容は、地裁と同様に被告勝訴に終わった。

 こんな架空請求事件そのものを高等裁判所にまで持ち上げる神経を疑わざるを得ない。

その根底に間違いなく理不尽な私情が蠢いていた事は、明らかであり、情けない話しで

ある。さらに最高裁判所に抗告するとなれば、目的は、別にあり(裁判を継続している事)

と読まざるを得ない。この裁判を継続する事で、陰で密かに利益を享受する人間が存在

すると言う事なのである。

 「陰で密かに利益を享受する人間が存在する」とは、どういうことか。それは、原告

本人が痴呆症等裁判行為等が不能の場合、法廷代理人が保佐人となれば、原告の所有

する資産は、保佐人が殆ど自在にする事が可能となる。しかし、家庭裁判所に出納報告

義務と言うしばりがあるも、裁判が継続している事で幾らでも出費理由を設定する事は

可能となる。したがって、最高裁判所に抗告する事で、約半年間は、痴呆症になった

原告の資産(年金受給額も含む)を自在に自己所得も含めて、消費が可能となる。

 すなわち、原告代理人が保佐人を認定された事による詐欺がいかようにもできる国家

が定めるシステムと言っても過言ではない。

 つまり、原告が他界し、相続が発生した時には、殆ど資産は保佐人である法廷代理人

により、食いちぎられている状態の空っぽになっている。

 それをすでに見抜いた東京高等裁判所は、弁論法廷を設定する事無く、即刻、判決

か和解かを原告・被告に問うと言う姿勢を打ち出した。流石に百戦錬磨と言うに値する。

 原告も被告側も判決に同意した結果、判決は、「被告勝訴」と地裁判決を踏襲した。










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Last updated  2019.10.09 22:22:25
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