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カテゴリ:行政書士試験
行政書士試験自己分析 その3
悪夢の記述式編 問36 憲法:A「二重の基準論」B「明白かつ現在の危険」って行政書士の入門書に書いていない…。 私は、A「消極的基準」B「合理的明白性」と書いてみました。 本試験中記述式を解いていて、消極的基準、積極的基準という言葉までは頭に浮かんだのですが、 この両方の言葉は浮かんできませんでした。 答え見て一言。両方とも国家公務員試験一種の問題で難しい問題の選択肢の一つに使われていた言葉じゃないかよ。(平成3/1991年度の問題 )大学時代の学内講座を受けていたときの公務員試験のセミナーはこの問題は解けなくて当たり前とっていた問題が行政書士試験に出題されるとは…。 問37 行政法:A「行政審判」B「事実的証拠」 Aの行政審判はすぐに頭に浮かびました。しかし、Bの事実的証拠は浮びませんでした。本試験解きながら以前何かの過去問題で解いた記憶しか浮びませんでした。あとで、公務員試験の過去問で解いた記憶があったので問題集を調べてみたらありました(。昭和62/1987年)の国家公務員2種試験の問題で登場していました。行政書士試験の過去問で出題されていたかは自分が調べた範囲では分かりませんでした。 問38 行政不服審査法・行政事件訴訟法:A「職権探知」B「釈明処分」 これは明らかに両方とも勉強不足で落としました。職権探知は公務員試験の過去問で出題されていました。(平成5年/1993年)の国税専門官試験の択一式問題。行政書士試験の過去問で出題されていたかは自分が調べた範囲では分かりませんでした。「釈明処分」は法改正された行政事件訴訟法を抑えておけば得点できました。 問39 地方自治法 A「役割分担」B「自治事務」 Bはとりましたが、Aは連想ゲームで行政関係と書いて自爆しました。 問40 民法 A 「要物」B「付随(付)性」 Aはとりましたが、Bは「設定権」と書いて自爆。もう少し民法深めに勉強してば得点できました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月27日 20時40分11秒
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