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私:両氏とも「体罰」否定論。
西澤哲氏は虐待を受けた子どもや虐待傾向のある親の心理的ケアが専門。
「しつけ」と「体罰」について、興味ある知識を提供している。
まず、「しつけ」の語源のひとつは、仏教用語「習気(じっけ)」と言われていて、「習慣化する」という意味。
本来「しつけ」とは、子どもが自らの行動や感情を調整する力を養うためのもので、たとえば、赤ちゃんは不快な状態で泣いているときに自力では快の状態に戻れないが、養育者があやすなどの刺激を与えて、安定状態に戻り、それを繰り返すことで習慣化し、自分の力で回復する力がつく。
このように「しつけ」の目的は、自己を整える自律性(セルフコントロール)の形成。
日本ではしつけの一環としての体罰が広く容認され、「言っても聞かない子にはたたいてでも教えるのが親の務め」と思っている人が多いが、実際にはそれは「しつけ」ではなく、子どもの行動をコントロールできたという親の達成感・有能感を得るための行為と言えると、西澤哲氏はいう。
A氏:「体罰」には即時的効果があるとされてきたが、ある行動をしてほしくないとき、罰を与えれば、その行動は止まるが、維持するには、その行動が出たら、その都度罰を与えなければならない。
何度も繰り返していると、痛みに慣れ、同じような効果を得るためには、より重い罰や量を増やす必要が出てきて、子どもは他律的になり、自律性を養う「しつけ」の本質とは逆になり、つまり「体罰」は「しつけ」を壊していると言える。
しかも、「体罰」に悪影響があることは、近年科学的にもはっきりしてきて、自分の痛みへの感覚がまひすることで、共感性が阻害され、罪悪感が形成されなくなり、「体罰」の結果、感情調節がうまくできなくなったり、衝動性が強くなったり、対人関係がうまくとれなくなったりする。
私:日本ではいつから「体罰」をするようになったのかというと、16世紀に30年以上日本で暮らした宣教師のルイス・フロイスは「日本では子どもを育てるのに懲罰ではなく、言葉で戒めている」と書いているし、思想史家の渡辺京二さんの著書「逝きし世の面影」にも出ているが、明治期以前は日本では「体罰」はなかったようだという。
しかし、明治になって、「脱亜入欧」の名のもと、日本社会では急速な西欧化が進められ、西欧的な育児観が取り入れられたと思われる。
当時、西欧では子育ての中で子どもをたたくことが必須。
戦後、イギリス映画を見たとき、家庭内で子供のお尻を叩くシーンが多いのにはびっくりした。
西洋では、人間は悪魔を宿して生まれてくるというキリスト教の性悪説がベースにあり、騒ぐなど親の思い通りに行動しないときは、体の中からその悪魔をたたき出さないと子どもは育たないという考え方で、仏教文化圏の日本の性善説とは相対するものなのに、精神文化や生活様式が急速に西洋化され、無批判的に日本は「体罰」を導入した。
そして、それに「軍国主義」が加わり、学校で「軍事教練」が始まり、「体罰」容認の考えが強化されていったと、西澤氏は推測する。「共感性」豊かな兵隊は使いものにならず、「共感性」をそぐために己の痛みに鈍感になる教育が行われた。
スポーツの「体罰」も同じよう経過を経て、日本のスポーツの「体罰」は現在でも問題になっている。
A氏:殴られたことがある人は「体罰」を肯定するが、それは、自分の人生を肯定したいという意識が働くからで、また、「体罰」を肯定する人は、虐待をする傾向もある。
西澤氏は「今の日本は少子化が進み、社会の子どもへの許容度、寛容度が低くなっています。『汚い』『うるさい』『騒がしい』という反応を気にして、騒ぐ子どもを何とか静かにさせようとたたく親もいるでしょう。子どもが泣いたり騒いだりするのは当たり前という社会でなければ、親が子どもを押さえつけようとする力はさらに強くなるでしょう」という。
私:保育園や幼稚園が近所にできそうになると、「うるさい」と反対する社会ではダメだということだね。
瀬角南氏によると、世界で「体罰」を法律で禁止している国は、ヨーロッパ諸国のほかモンゴル、ネパールなど54カ国にのぼり、最も早い制定は1979年のスウェーデン。
60年代には6割近くが「体罰」を容認、9割以上が実際に「体罰」をしていたが、法律で禁止し、啓発活動を進めた結果、2000年代にはそれぞれ約1割まで低下。
「体罰」が伝統的に当たり前だったイギリスも禁止する法律ができている。 A氏:日本でもあらゆる場面での「体罰」を禁止する法律が必要で、罰するためではなく、規範のための法律で、そこで問題にされるのが、民法で定められている親の「懲戒権」。
たとえば、「懲戒権」のなかに「体罰」が含まれるため、「体罰」禁止となるとしつけができなくなるといった考え方。
しかし、「懲戒権」と「体罰」は別の話であり、子どもに何かを教える方法として罰は必要なく、学校教育法では教師に「懲戒権」を認める一方で、「体罰」は禁止している。
瀬角氏は、「将来的には民法の「懲戒権」規定は削除するべきと考えますが、まずは「体罰」禁止を明確に法律で定めることが早急に必要です」という。
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Last updated
2018.10.20 00:19:20
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