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地元の大手食品メーカから・・3年前に弊社に転職してきたスタッフから質問がありました・・
(自社の商品などを支給して給与の一部とされた経験が有ります!)との社内目安箱への質問でした・・・ 言語道断ですね・・ 給与は・・ 給料はスタッフが生活するための糧(かて)となっていますよね? そこで、法律では「直接本人に対し、通貨で、その全額を支払う」のが原則です・・・ この「通貨で支払う」ということは「現金で支払う」ということですね・・ これは小切手、手形なども認められていません・・・ あくまでも「現金」で支払うことが必要なのです。 もちろん、現金の手渡しではなく、銀行振込もかまいません・・・ ただし、銀行振込の場合、 会社が「勝手に」給与を社員の口座に振り込むだけでは違法となるのですね・・ 銀行振込を利用することにつき、社員の同意が必要です・・・ それから、振込口座は「本人名義」の口座が必須です・・ 当然ですが、妻名義や子供名義の口座に振込むことは許されませんから・・・ また、給料日に給与明細書等を交付する義務もあります・・ 難題なのは・・・ さらに、厚生労働省の通達で給料日の午前10時頃までには引き出し可能なように、 実施する必要がある! と有りますので・・・給料日前日の振込みを会社はしなければなりません・・ しかし・・この話を聞いて・・ 大手の会社(スタッフ数500名以上)って・・ 結構・・いい加減ですね・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011.10.28 11:14:37
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