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2009年02月25日
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カテゴリ:健康情報
新聞に楽天市場社長のコメントが載っていました。対面販売が必要だと国は話しますが、実際は薬剤師や薬種商が必要なドラッグストアでも実施している所は少ないです。有資格者が一人にも拘らず毎日仕事することは不可能で有資格者が休んでいるときは、無資格者が販売していました。
 薬事法上はドラッグストアでは有資格者が1名いれば開業できます。本当に店頭販売で対面し医薬品情報を提供しなくてはならないのならばきちんと法律を改善しドラッグストア等では最低2名以上の有資格者の配置が必要とすべきです。しかし法律はかなり古い町の薬局を前提にした個人営業で法律が作られています。しかし今はそのようなくすり屋はほとんどありません。チェーン店が大半になっています。薬事法上の処方箋を取り扱わない一般販売業あるいは薬種商できちんと医薬品に対する必要な情報提供をまずはきちんと実施させることが必要だと思います。
 適切な医薬品情報を実施していないことを国はずっと黙認しています。有資格者の常駐だけをきびしく監視しています。薬事法69条による抜き打ちの立ち入り検査では薬剤師などの有資格者がいるかどうかを検査しています。しかし仮に薬剤師等が販売していてもきちんとした医薬品に対する情報提供を実施していません。マニュアル有無の検査も行っていません。記録もありません。
 以上のような実態を国が黙認しているさなかではネット販売は医薬品対する情報提供を行っていないから不正というのは矛盾を感じます。
 しかし仮にビタミン剤や整腸剤だから医薬品情報を提供しなくてもよいという判断は間違いです。ビタミン剤でもCの過剰摂取は胃潰瘍を起こします。Aは炎症を促進させる場合もあります。Dも同じです。Eは効果が懐疑的です。Bは副作用は少ないもののB1,B2,B6,B12により作用が異なるので適切な情報提供が必要です。整腸剤も同じくどのようなメカニズムで成長作用があるのかの説明が必要です。さらに、これらの効果がない場合は医師の診察が必要になる場合があります。どのような症状が出たらあるいは改善されないと受信すべきか助言すべきです。
 私は薬剤師ですが、医薬品にはこのような表と裏の作用があります。厚生労働省はこのような基本的なスタンスを決定しないで玉虫色な決着をつけようとしています。きちんとどんな医薬品でも危険なんだということで法律整備してからネット販売の取り締まりを始めるべきだと思います。





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最終更新日  2009年02月25日 13時00分05秒
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