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テーマ:新型コロナウイルス(10870)
カテゴリ:韓国・ソウルで外国人として暮らす
きょう日曜日午後3時前に在韓日本大使館からこんなメールが。。。
▲在韓日本国大使館のメール画面キャプチャー 「長期在留外国人出入国管理強化細部計画のお知らせ」というメール。 ちょろっと先週の韓国のニュースではこの件報道されていたのですが、詳しくはあまり目を通していなかったので、確認してみたら、今までの再入国後2週間の自主隔離に加えて、6月1日以降に韓国を出国する長期滞在外国人は、韓国出国前に手続きをして、おまけに行った先の外国から出国する48時間以内に受けた診断書をもってこないと、韓国に再入国させん!というお達し。 A-1・外交ビザを持っている在韓の各国大使館勤務の外交官A-1(外交)、A-2・公務ビザを持っている各国政府関係者、A-3・協定ビザ所有者など外交関連と在外同胞のF-4ビザなど一部の例外を除き、みんな韓国を離れる前に管轄入管(出入国・外国人管理事務所)で再入国許可を取り、外国から出発する前(48時間以内)に、その国で指定の検診項目が記載された診断書をもらって、韓国に再入国しなければならない、となるそうです! 韓国を出る前に再入国を取っていないと、ビザが全部パー!になるかなり強烈な施策。 特に、韓国の方と結婚されている結婚移民・F-6と、永住権を持っているF-5の方も、例外なくこの再入国許可をとらないとアウト!、忘れるとまた結婚ビザや永住権が水の泡と化す事態になってしまうようなのです(例外のところに明記がない!!)。 よくわからないのがF-4の在外同胞は外交官などと同じような例外事項に該当するのに、前回もご紹介した緊急災難支援金の対象者にもなっている韓国人と結婚している外国人や、永住権者は、この例外事項に入っていない、といのが理解に苦しみます。 最悪、ビザが失効して「離散家族」状態にも陥りかねない、F-5 ・F-6所持者には死活問題。。 おまけに、外国にいる外国人の家族になにか緊急な事態が起きた時に緊急帰国する場合の規定が、今回のこの5月21日付で発表された法務部の文書には全く言及がなく、あまり長期滞在している外国人の立場になって考えていないような気もします(まあ、韓国だと、裏の手?でなんかしらの内規が存在して、可能かもしれませんが…)。 ともかく、6月以降、万一、一時帰国を余儀なくされる方は、ご自身のビザが失効しないよう、まずは外国人総合案内☎1345や所轄の入管に連絡して具体的な手続きを確認して、再入国許可の手続きをお忘れなく。 でもまあ、こちら江原道のように田舎だと、入管に行くのでさえ片道100kmとかいう状態なのに、この制度はちょっとひどすぎるような気がします(一応、報道だとHI KOREAという外国人総合案内サイトで6月中にネット申請できるようになる、ということらしいですが…というか施行前に作っておくべきでは。まあ、見切り発車が多いのが多い韓国なので、気長に待つしかないですかねえ。【関連記事・「在留外国人、出国時再入国許可必須…在入国時には診断書提出へ」2020年5月23日・聯合ニュース・韓国語)。 最初から、ネットで事前に再入国許可が取れるとか、早急になんか対策してくれないんですかねえ、法務部さん。。。 新型コロナウイルスで日々大変な上に、もし一時帰国しなければならないという事態に陥って、入管まで往復200㎞、そっちの方がコロナウイルスに感染するリスクが増すと思うのはわたくしめだけでしょうか。せめて、F-5・F-6だけでもF-4並に例外にしてほしいものです。 ★2020年5月21日法務部発表「長期在留外国人出入国管理強化細部計画のお知らせ」(外交部HP・韓国語) 毎度ご訪問ありがとうございます。よろしければ下をポチッとお願いします! ▼出るも入るも一苦労。早く日韓の行き来が簡単にできるようになるといいんですが。韓国の航空会社が夏から増便らしいけどこれじゃもっと赤字増えそう…ステイホームで自宅で韓国を楽しむしか道はない?! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年05月24日 17時26分04秒
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