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カテゴリ:企業調査、決算書で与信運用と与信管理強化
今日は、税務上の貸倒損失の「形式上の貸倒」について考えたいと思います。定義では、以下のとおりになるようですが、定義以外に・その企業の資産状態が本当に悪いかどうか売掛金の回収努力を行っていたかどうかもポイントになる。第三者が見ても疑いが無いほどの根拠及び経過書類を揃えていることが必要であろう。
(3)取引停止後1年以上回収できない場合等(形式上の貸倒) 法人がその債務者について次に掲げる事実が発生した場合は、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、完成工事未収金等その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸し倒れとして損金経理したときは、これを認める。(基通9-6-3)詳細は以下URLを参照のこと。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm 明日は、貸倒の損失の回避手段とされている「取引信用保険」について見ていきます。 本内容は、佐藤個人の独自資料(監査役での経験論)ですが、参考資料として利用することを想定しており、貸倒れ処理を実行場合、国税庁・顧問税理士に必ずご確認願います。その実行により生じたあらゆる損害について、佐藤個人は、その責任を負いません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2004.11.29 20:51:38
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