|
カテゴリ:労働契約法
今日もご来訪の証に、まずはポチッとクリックして下さいね。
![]() 労働契約法の条文は、何か曖昧ですね。 解釈が分かれそうな条文が見受けられます。 例えば、第7条。 「労働契約を締結する場合において、合理的な労働条件が定められている就業規則を周知させていれば、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件となる」 という内容ですが、これは条文をそのまま読めば労働契約締結時に限定されると解釈できそうです。 つまり、これから新たに従業員となる人と労働契約を締結する場合に適用される条文という解釈です。 先日紹介した「わかりやすい労働契約法」にもそう書かれていますが、他の書籍をいろいろ読むと拡大解釈されているケースが多いです。 これは「合理的な労働条件が定められている就業規則を周知させていれば、その会社で働いている従業員は就業規則に書かれている労働条件で労働契約を結んでいる」 という解釈です。 既存の従業員も含むということですね。 僕は条文解釈では前者かと思いますが、実態は後者とも思います。 既存の従業員を分けて考えるのも変ですから…。 現在、労働契約法に関する原稿の執筆を依頼されているのですが、どう表現しようか思案中です。 Blogランキング参戦中! まあ、気が向きましたら応援クリックをよろしくお願い致します。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.01.21 12:55:26
コメント(0) | コメントを書く
[労働契約法] カテゴリの最新記事
|