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カテゴリ:制度のことなど
10月20日から「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」とのことで、
マイナポータル サイトで申込みました。 確定申告でカードリーダーを使っているのでパソコンから申込みました。 すんなり手続きはできました。 トップページに戻って「わたしの情報」→「健康保険証情報」を見ると 「被保険者証(一般)」に表示されている情報は正しいのですが、 下の方にあっと驚く注意書きがありました 健康保険証の注意事項 医療機関等で被保険者証の代わりとしての利用はできませんのでご注意下さい。 なんじゃこりゃです。 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになると思って手続きしたのに・・・ 一体どうなんているんでしょうか。 「お問い合わせ」のコーナーで問合せ中です。 また何か分かったら書きます。 10/26追記 「お問い合わせ」コーナーの回答はまだありません。 本日、かかりつけクリニックに置いてある端末でマイナンバーカードが読み取れるか試してみました。 妻のも私のも正常に認識できました。 健康保険証の代わりに使えるようです。 ますますマイナポータルでの「健康保険証の注意事項」は???です。 もしかして厚労省がまた何かやらかしたのかもしれません。 (COCOAの時もありましたからね・・) クリニックの受付の人の話では 始まったばかりなので、当分はマイナンバーカードの他に従来の保険証も持って来て欲しい。 「特定医療費受給者証」との紐づけはできていないので持参して下さい。 とのことです。 10/27追記 「お問い合わせ」コーナーの回答がありました。 「※医療機関等で被保険者証の代わりとしてのご利用はできませんのでご注意ください。」の表示は、ご確認いただきましたご利用者様の「最新の健康保険証方法」の表示情報、およびダウンロードされたファイルを、被保険者証の代わりとしてご利用ができない旨を示すものとなります。 登録情報が最新になりましたら、マイナンバーカードをお持ちいただく事で、利用可能な医療機関等で健康保険証としてご利用いただけるようになります。 とのことです。 「最新の健康保険証方法」のページを印刷して持って行ってもダメですよ。と理解しました。 当然のことと思いますが・・・ややこしい注意書きです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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