空き家売却の3000万控除
先日は空き家や売却時の3000万特別控除の制度ができましたので、そのセミナーに参加しました。
会場は岐阜市のメディアコスモス、建築家の伊東豊雄さんが設計し岐阜の木材をふんだんに使った素敵な建物です。
スターバックスも営業を開始していましたね。
今回の税制改正は、空き家の売買を活発にして、空き家を減らしていく目的で定められた、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。平成28年税制改正大綱に含まれました。
一定の条件を満たした空き家の売却に対し、3,000万円の特別控除を行うというものです。
平成28年4月1日から、平成31年12月31日のあいだの売却が対象です。
以下に「一定の条件」をまとめます。
1.相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
2.昭和56年5月31日以前に建築された。
3.マンションなど、区分所有建物ではない
4.相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
5.売却額が1億円を超えないこと
6.相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
7.行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
以上の条件を「すべて満たす」必要があります。敷居が高い印象がありますが、控除額3,000万円はとても高額のため、まずは様々な条件と「実家の相続」に限定した適用となるようです。
今後の情報に注目していきたいですね。
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