カテゴリ:企業経営
会社法の施行により、今まで2年だった株式会社の取締役の任期が最長10年まで延長できるようになりました。登記費用を考えると『10年』という選択がベストですが、様々な理由から慎重な対応が求められます。
その一つは、「取締役の解任リスク」です。 任期途中で取締役を解任した場合、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される可能性があります。でも任期が短ければ、“任期満了したら再任しない”という選択肢が取れるわけです。 もう一つは、「任期が10年という会社が信用できるか?」という問題です。 “取締役が1人で任期が10年という会社は会社組織としてのチェック機能が相対的に低く、コンプライアンスの上で問題がある”と金融機関が判断する可能性も考えられます。 会社法では機関設計が自由となりましたが、それは“会社の自主性が求められること”を意味します。経営者は、様々な要因を考え、“どの方法が自分の会社にとって相応しいか?”を判断する必要があるのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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