|
カテゴリ:不動産
今日はいい夫婦の日
仲良くできてますかぁ・・・あ どうもたかぱぱです。 前回の枝番申し込みのブログ投稿後 どうせ別件で法務局に行かないといけないし とか書いてて 行ったついでに聞こうと思ってたらLINE まさにその住居表示の仕事してる方から 「登記とは関係ありません、なので手続き不要です。」 これはありがたい情報 でも、こんなブログ見なくていいよwww それをX(Twitter)でつぶやくと 今度は岡山大家さんからの返信がありました。 住居表示・岡山市 そこに詳しく書いてました。 住居表示が実施されたら、土地の登記はどうなるの? 住居表示が実施されても、土地の地番は変わりません。 ただし、町名は変わります。 表題部のみ自動的に変更されますが、権利部の所有者の住所の変更は手続が必要です。 今回はこれに似たような状態 地番は変わらないから連絡不要 ただ他にも聞きたいことがあったので結局法務局へは連絡 法務局が2か所あるのでどちらに行けばいいかも聞いて 建物の一部を解体した場合の減失登記ってどうすれば?と聞いてみた とここで半分切れ気味に回答があった あなたでは無理!家屋調査士にお願いしてください!! まぁ分かってない私が悪いのですけどね(´∀`; ) 固定資産税に建物が二戸分ありその一戸分を解体 とうぜん登記も減失登記が必要かと思って電話しました。 ここで事前に登記簿とってたのが役に立った 実は謄本には建物が一戸のみ この場合は減失登記じゃなくて床面積の変更登記が必要 それには詳細な図面なども必要なので 結果、あなたには無理!!となったわけです。 いやぁ~~地番だの住居表示だのこんなん日本ぐらいなのでは? じゃぁ固定資産税の解体した一戸分はどうすればと区役所に電話 これは申請書を郵送で送ってくれるそうな しかも過去に支払った固定資産税も遡って返金してくれるらしい とりあえずこの件はこれで一件落着!ふぅ~~ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.11.22 11:04:54
コメント(0) | コメントを書く
[不動産] カテゴリの最新記事
|
|