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カテゴリ:税金・節税
◆「無申告」の主なデメリットは、「無申告加算税」、「延滞税」、「青色申告の取消」の三点です。

 まず、「無申告加算税」。申告書の提出期限に1日でも遅れた場合にかかる税金です。
 これは、「無申告」の会社に対する戒めの性格を持つ罰金なのです。

(1) 提出期限後に自主的に申告した場合
 5%の追加です。例えば、100万円の税金の場合は、105万円(100万円×(1+0.05))となります。

(2) 税務署の指摘を受けて申告した場合
 15%が追加されます。しかも、H19.1.1からは、納付税額が50万円超の部分が20%になります。

 以上のような高額な罰金を課す理由は、税務署側に「申告秩序維持」という大義名分があるからです。


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最終更新日  2006年05月02日 17時58分00秒
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