減価償却
こんにちは。税理士の武田です。久々に、まともな記事を書いてみます。当事務所も2年目に突入しましたが、クライアント先は新規開業の会社が多くを占めています。今回はよくありがちな減価償却の間違いについて記述しておきます。減価償却とは原則として、10万円を超える資産を購入した場合に耐用年数に渡り経費に落としていく制度ですが、いくつかの特例があります。例えば、30万円未満の資産については中小企業に限定して一括して経費として落としてもよいといった具合です。ただ、この制度を適用すると償却資産税の対象になるケースもあり、どちらが得かは経営状況により判断することになります。また20万円未満の資産は3年で均等償却出来るという制度もあります。今回はこちらについて記述しておきます。3年で均等に償却というのは通常であれば所得金額を3で割った金額を経費とするということですが、例えば、期中(年度の途中)に購入した場合はどうでしょうか。例えば12月決算の会社が10月に15万円の資産を購入した場合です。この場合、通常の減価償却では月割り計算をしますが、この制度では月割りをする必要はなく、単純に3年で割った金額(この場合は5万円)を償却できます。しかし、新規開業の場合は少し違ってきます。この3年で均等に償却するという制度の、法律上の規定は(所得価格÷36カ月×会計年度の月数)といった具合に規定されています。つまり、新規開業で初年度が12カ月に満たない場合は、その月数分しか経費には出来ないということです。ややこしいですが、よく見かける間違いですので、一度確認をしてみましょう!!給与計算 大阪税理士 大阪