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「赤い本」とは、交通事故の損害賠償額の算定基準として、東京三弁護士会交通事故処理委員会と日弁連交通事故相談センター東京支部が共編の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」である、また「青本」とは、同じく財団法人日弁連交通事故相談センター編の「交通事故損害賠償額算定基準」である。俗にいう「弁護士基準」である。
通常、交通事故というのは、「保険」つまり「自賠責保険」や「自動車保険の任意保険」がイメージされる。日常的には、まず人身事故は強制保険である「自賠責保険」が、最優先される。しかしながら、実務的には、それぞれ支払い基準が違っていることが多い。だから実務的には、さらに、この「赤い本」や「青本」等の「弁護士基準」が参考にされている。 他には、裁判所の基準も考えられるが、定型化されていない。 行政書士の「交通事故相談業務」も、「自賠責保険」や「任意保険」の支払い基準そして、この弁護士基準といわれる「青本」や「赤い本」の記載内容が重要な知識としてインプットされる必要がある。ただ、「青本」や「赤い本」は、解説が不十分なので、その解説書みたいな本である「注解 交通損害賠償算定基準」(損害賠償算定基準研究会編)が大変参考になる。いずれにしても、「相談業務」としてやるには、やっかいな業務である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005年01月23日 07時13分05秒
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