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使用人の社会保険加入手続きをするために社会保険事務所へ行った。
もともと行政書士事務所は、社会保険の強制適用事業所ではない。つまり、加入することは任意なのだ。ただし、条件さえ満たせば適用事業所となれる。 法律的な解釈はさておき、社会保険事務所の手続きの説明書には、3つの要件が書いてある。 一つは、事業所の従業員の2分の1以上の同意があること。さらに、従業員との使用関係が明らかであり、かつ、安定していること(少なくても3ヶ月以上の報酬支払い実績があること)最後に、過去における公租公課の納入状況が良好であること。 株式会社などの法人は強制適用なので、事業を開始していれば、すぐ加入できるが、任意加入は、事業の経営や従業員との関係を少々疑われているようだ。 社会保険事務所の担当者とは、上記の3つの要件についての法律的な解釈について、少々議論しながらだったが、任意加入を認めてもらった。ただ、事業主にとって、社会保険料は、半額負担であり経費増に繋がるので、5人未満の事業主は任意加入であり積極的に加入しないのだろう。福利厚生に力を入れているところは別だが。 公式HP田崎総合事務所 新会社法で会社を設立する方法 無料相談実施中の交通事故相談 被害者のための交通事故対策ブログ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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