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行政書士の挑戦

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2007年05月03日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
この4月から、離婚時に年金分割ができるようになった。しかし、このことで誤解をしている人が多くいるようだ。

まず、分割できるのは、厚生年金(共済年金)の報酬比例部分であり、国民年金の基礎年金は関係ない。そして、この分割は、婚姻期間の保険料納付記録の分割であり、実際に支給される年金の分割ではない。

また、離婚当事者間の協議で按分割合について合意のうえ、原則として離婚後2年以内に、社会保険庁長官に分割の請求を行うことが必要となる。そして、改定又は決定された標準報酬は、離婚後、再婚しても影響ない。

また事実婚期間は基本的に対象外であるが、国民年金の3号被保険者期間として認定されていた期間は対象となる。

また、本人の受給資格期間が25年以上ないと支給対象とならないし、自分の支給開始年齢に達しないと支給されない。そして、本人の厚生年金(共済年金)の加入期間が1年以上ないと特別支給の厚生年金は支給されない。若いころに、会社員を1年以上経験しているかどうかで、結構支給額がかわってくる。等々。

結論的には、分割(離婚)を持ち出す前に、よく調べる必要があり、この分割にあまり期待しない方がいいのでは?


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Last updated  2007年06月04日 07時54分11秒
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