カテゴリ:交通事故相談
たぶん9月からだろうか。9月半ばに紛争センターへ依頼人と同行した際に、いつものように自分の同席を依頼すると、「行政書士の方の同席はできません」と冒頭から言われた。今までは、「嘱託弁護士に聞いてみます。」と答えていたのだが、運営というか方針が変ったようだ。
センターの利用規定には次のようにある。 (第三者の関与) 「利用者等は、名目のいかんを問わず、代理人弁護士以外の者をセンターの利用手続に参加させたり、同席させるなど、関与させることはできません。ただし、相談担当者または審査会が特に認めた場合は、この限りではありません。」 つまり、規定上は、相談者(嘱託弁護士)が特に認めればいいということになっている。 だから、個別の嘱託弁護士が認めればいいように解釈できるのだが、一体何があったのだろうか。 少なくても、自分はセンターや相談員(嘱託弁護士)のプラスとなる情報を提供しているし、センターや嘱託弁護士に迷惑はかけてないと思うのだが。 公式HP田崎行政書士事務所 交通事故の道案内交通事故ロードマップ 起業する人の会社設立マニュアル 無料相談実施中の交通事故相談 被害者のための交通事故対策ブログ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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