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行政書士の挑戦

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2007年10月17日
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カテゴリ:交通事故相談
たぶん9月からだろうか。9月半ばに紛争センターへ依頼人と同行した際に、いつものように自分の同席を依頼すると、「行政書士の方の同席はできません」と冒頭から言われた。今までは、「嘱託弁護士に聞いてみます。」と答えていたのだが、運営というか方針が変ったようだ。

センターの利用規定には次のようにある。
(第三者の関与)
「利用者等は、名目のいかんを問わず、代理人弁護士以外の者をセンターの利用手続に参加させたり、同席させるなど、関与させることはできません。ただし、相談担当者または審査会が特に認めた場合は、この限りではありません。」

つまり、規定上は、相談者(嘱託弁護士)が特に認めればいいということになっている。
だから、個別の嘱託弁護士が認めればいいように解釈できるのだが、一体何があったのだろうか。
少なくても、自分はセンターや相談員(嘱託弁護士)のプラスとなる情報を提供しているし、センターや嘱託弁護士に迷惑はかけてないと思うのだが。

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Last updated  2012年07月05日 11時44分39秒
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Re:紛争センター同席禁止(10/17)   育児・子育て きらり さん
おはようございます。



見させていただきました。

では、失礼します。

(2007年10月17日 07時53分42秒)

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