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行政書士の挑戦

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2011年09月04日
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日も、交通事故に関る話題。
人身傷害保険。(対人賠償保険ではない)たぶん、一般の方はあまり理解されていない保険の一つだと思う。
自動車の任意保険の中にセットされているが、付いているかいないか把握していない人が多い。
この保険は、平成10年10月に東京海上日動社が開発、発売したもので、当時は画期的な保険として注目され、その後、各社でも追随して発売してきたものだ。
が、しかしである。これほどわかりにくい保険はない。
契約者のためとは言え、示談交渉が長引そうな場合、この保険でとりあえず契約者の損害を支払って契約者に一定の満足感を与え、後は我社で処理します。といえば、一応格好いいが、そうではないだろうと言いたい。

通常、強制保険の自賠責保険は「被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、約款の条項に従い保険金を払う」とあり、任意保険の対人賠償は「被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項及び一般条項に従い、保険金を払う」とある。そして、この任意保険の人身傷害保険は「主として自動車の運行に起因する事故に対して、人身傷害条項及び一般条項に従い、保険金を支払う」とある。
問題は、裁判基準も加えると、それぞれの支払基準に違いがあることだ。さらに、わかりにくいのは、それぞれの関係だ。(専門的に言えば代位のこと)
細かい分析は、他の機会にするとして、このそれぞれの基準が被害者のために、どのように適用されるかだが、被害者にとって非常にわかりにくいものとなっている。

例えば、ある事故で、人身傷害と対人賠償が同時に対象となる場合がある。どちらか一方が使えるとして、被害者にとって有利な方を適用するばいいのだが、損保会社は、当然支払額が低い方を適用しようとするだろう。変な話、どちらの保険を適用しようが、間違いではない。被害者の立場だと高い方がいいに決まっているが、その知識がない場合は、保険会社のいうとおりとなってしまい、低い方の保険を適用される可能性がある。
人身傷害には、他にも問題もあるが、いずれにしても、被害者は得はしないまでも、損をしない知識を持つ必要があるだろう。
 
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Last updated  2012年05月22日 16時50分58秒
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