1月23日
東京高裁
「武富士」の創業者武井保雄元会長(故人)夫妻の
長男の俊樹元専務(42)
株の贈与を巡り、長男が国を相手取り、贈与税など計約1330億円の
追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で国が逆転勝訴した
「香港に居住していれば多額の贈与税を課されないことを認識し、国内滞在
日数を調整していた」と、香港居住が税金逃れのためだったと指摘
・元専務は香港滞在中の1999年12月、元会長夫妻からオランダ企業の
720株(計約1653億円相当)の贈与を受けた
・当時の相続税法では、海外居住者に海外財産が贈与された場合は
課税対象外とされていた
・香港出国後も家財道具は都内の自宅に置いたままだった
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最終更新日
2008.01.24 14:12:16