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元国税調査官の大村氏は語ります。 「国税庁は国会議員の裏金や脱税を徹底的に調査すべき」 「それをしない限りほかのどんな税務調査もする資格がない」 国税庁も裏金を受け取った政治家と同罪です。 ◆一般人なら「重罪」の脱税を見逃し続ける国税庁 政治家が、政治団体のお金を使うとき、それが政治活動費であれば、税金はかかりません。しかし、政治家の個人的な支出であれば、税金がかかります。 だから、国税庁は政治団体の支出に関して、「本当に政治活動に必要な支出なのか、政治家個人の支出なのか」ということは、厳重に調査していなければならなかったはずなのです。 国税庁は政治家に対してそういう調査は、ほぼ行なっていません。 これは憲法の「法の下の平等」に反するものです。 政治活動費も宗教活動費も、本来の使われ方をされていれば非課税だけれど、本来の使われ方をされていなければ課税されるのです。 寺社のみならず、学校法人、福祉団体など、法人税がかからない団体にも、「所得税の調査」は定期的に行われています。定期的な調査が行われていないのは、政治団体だけなのです。 だから、国税庁は、政治団体にどんな収入があるのか、政治活動費が何に使われたのか、本当に政治活動に使われたかどうかを徹底的に調べるべきです。 それをしなければ、ほかのどんな税務調査もする資格がないと言えます。 裏金であろうとなかろうと、政治家が使ったお金は、「政治活動費なのか、そうでないのか」ということは常日頃から徹底的に調べられなくてはならなかったのです。 一般の事業者が、「収入を帳簿に載せていない、何に使ったかもわからない」となると、重大なペナルティーが課されます。1万円の裏金であっても、です。 額が大きければ、脱税として起訴されるレベルの「重罪」です。 ほかの納税者に対しては厳しく調査するのに、数千万円にも上る政治家の裏金をスルーするなどというのは、憲法違反も甚だしいのです。 うその情報があふれた世界で真実の情報を見つけ出していく そして、知らないで不幸になることを避けたいものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.02.19 22:13:36
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