職場ルールに関する法改正
令和3年の今年になり子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取れるようになりまし
た。
去年までは半日単位でとることができていましたので時間単位で求められるのは
始業時間からの時間単位、終業時間までの時間単位です。いわゆる中抜けなしが法令
で
求められています。法令に従うという理由ですでに中抜けを認めている職場が中抜け
時間単位
の取得を認めないことは労働者にとり不利益となる労働条件の変更になりますので注
意が必要です。
4月からは正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の解消というルー
ルが始まりました。
短時間や有期雇用の労働者,派遣労働者から通常の正社員との処遇差について説明を
求められれば会社は説明しなければなりません。
賃金の諸手当や更衣室・社員食堂の利用や福利厚生制度、教育研修制度など違いがあ
る場合は理由を説明するということです。
会社ごとの人事戦略のもと、人事評価、賞与、退職金、給与体系における諸手当、福
利厚生教育などをどうしていくかを
検討することが必要です。また高齢者に対しては70歳までの就労を確保する措置が
努力義務となりましたので定年や継続雇用制度をどうするかも検討することになりま
す。職種ごとに人材確保が高齢者をめぐりどのようになるかを会社として判断しなけ
ればなりません。就業規則など職場のルールの変更が求められます。