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カテゴリ:高齢者医療・介護を考えるつぶやき
一週間ほど前か?
新聞を見ていたら珍しい「単語」が目に入った! その単語とは【拘引状】・・でした。 この単語の意味を理解できる人は法曹界の人か 余程物知りの人・・ 何の事か?と思い当然気になるので「ネット検索」 ネットはこんな時便利。 「勾引状」というのが使われていたのは、次のような 局面。 当時「兵庫県議」であった「N」氏が「城崎温泉」へ 常識を越える出張をしていたことが判明。 2014年の7月頃でしたか? あの当時TV番組で「N」県会議員が画面の中で泣き わめいている画像が流れた。 世間の誰もがTV画面の釈明の場で子供のように泣いて 喚いて机をバンバン叩いている、、なんだこの人?と思 ったとおもいます。 あんな画面をみて直ぐ職業柄か「演技性人格障害」なんて 事を思う自分がいて「一寸ガッカリ」という感じを受けました。 人を直ぐ「分類」する自分に「ガッカリ」・・・ それで市民団体などが裁判を起こし「N」兵庫県議員 を「架空出張」等で訴え旅費などの返還を求めたわけ・・ それで裁判ということになったわけですがどんな理由か 知りませんが当の「本人」がその裁判に出てこない、という 事が続いている。 これも異常な状態・・ 結果、裁判所が出頭を命じたがそれでも本人は出てこ ない。 そこで裁判所が「連れてきなさい」という命令(これを拘引 状という)を出したわけです。 これは昔の話で例えれば『首に縄をつけてでも、連れて こい!!』ということ。 従い、まさにその言い伝えの「現代版」だと思いますので 【N県議】、今度は抵抗のしようがない・・ それでその当日、つまり、警察が出向き「M」議員を連れ 出す日に、どんな仕草を【N】県議は示すのか? 足をばたつかせ、あるいは道路などに寝転び、はたまた 何かの建造物にしがみつき抵抗するのか?? これはTV的には面白い映像となるかも知れない?? もうこうなると野次馬根性です!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2016.01.26 08:27:08
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