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カテゴリ:父子の引き離し
私見ですが、本件人身保護請求は棄却されるべきではないでしょうか。
1、まず第一に、「被拘束者」とされる次男が、「拘束者」とされる父親といっしょにいたいと言っており、これでは「被拘束者」(不当に自由を奪われた者)に該当せず、請求自体が成り立たないと思います、(人身保護規則第5条)。 2、次男の国選弁護士は、「被拘束者」は、高機能広範性発達障害(=アスペルガー症候群)だから、12歳という年令にもかかわらず、意思表明ができないと言ってるようですが、実際に次男は父親といっしょにいたいと言っているとしたら、次男自身の重要な意思表明を障害があるからというもっともらしい理由をつけて不当に排除していることになると思います。 そもそも高機能広範性発達障害者は自分の意見を持っています。しかし、それを他者に伝えることに困難があるわけですが、相手や方法次第では可能でしょうし、事実次男は父親に向かって意思表明をしています。 3、次男の国選弁護人の意見書は(私はこれを読ませて頂きました)、本件における裁定結果に大きな影響力を及ぼすと思います。 この意見書は、家庭裁判所で言えば調査官による調査結果報告書に該当するような役割を担っているようです。 だとすれば、少なくとも発達障害やうつ病については門外漢である弁護士が、軽度の発達障害を持つ次男と会って、十分な信頼関係がつくれてない中、次男とのコミュニケーションが成立しないのはむしろ当然で、それを持って次男の意思表示能力がないと結論付けることはあまりに乱暴だと思います。 4、これでは、まず結論(次男を母親に引き渡す)が先にあって、後から理由を付けているような印象がぬぐえません。 5、審問期日における取調べは、公開の法廷にて行なうことになっているようなので、支援者の方々は審理が正当に行なわれるようその場で立ちあったらいいのではないでしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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