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カテゴリ:父子の引き離し
主文
1、被拘束者(次男)を釈放し、請求者(母親)に引き渡す。 2、本件手続き費用は拘束者の負担とする。 予想はしていたとは言うものの、極めて納得できない判決が出てしまいました。 争点となっていた被拘束者(次男)の意思能力について、裁判所は、発達障害を理由に否定しました。次男自身が書いた「意向書」および「自分の考え」と題する書面は、やはり発達障害を理由に、意思表明として認められませんでした。 まったくもって、「筋書き通りの判決」という印象です。 被拘束者(次男)は、知能指数(IQ)が110以上と判定されており、これは正常域(あるいはそれ以上)です。 しかし、社会性に障害が見られ、加えて想像力が欠如するとの医師の診断結果などから、「被拘束者には自らの境遇を認識し、かつ将来を予測して請求者と拘束者のいずれの養育監護を受け入れることが自らを幸福にするかという事項に関して判断を下すに足りる十分な能力を有しているとは認められない。」と判断されてしまいました。 しかし、7歳の子供の意思能力を認めた判例も過去に見られる ことからしても、今回の被拘束者(次男)の意思能力の否定については、やはり疑問が残ると思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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