1729870 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

言葉を“面白狩る”

言葉を“面白狩る”

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

2006/11/01
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類

「今年八月より中津領志丸神石郡之方、御倹約之御触有之候、余りきびし過候様ニ風聞仕候、百姓之家天井板不残はづさせ申候由、其上着物あい付紋付一向成り不申、料理一汁一菜、膳ニふたを致候物二ツハ成り不申、一ツハゆるし申候、酒買申儀付届無之候てハ一向法度也、役所へ何用ニ入申候間、酒何程調申度と願出、蒙御免つぎ申事之由、酒屋ニても何用ニ入候哉ニ相尋付留メ置、後役所へ申遣よし」(宝暦二年(1752)「古志家旧記、『府中市史』)
今年(宝暦二年(1752))八月より中津領の志丸神石郡の方に、御倹約の御触が出されたが、厳しすぎるとの噂である。百姓家の天井板は残らず外させたという。着物はあい付紋付は全て駄目、料理は一汁一菜、膳で蓋をする物は一つならよい。酒を買うときは、役所へ「何用のために何程買います」と願い出、許可を得る。酒屋でも、「何用に入用か」と尋ね、記録して後日役所へ報告するそうである。

この倹約令は、『広島県史』に「郡中へ申渡覚」として載せてあります。

「小庄屋已下居宅座敷等板天井無用、畳ハ七嶋表ニ可限候、并器物類百姓相応之品は相用、縦御役人罷越候とも少も不相応之品相用申間敷事、 附、只今迄有来候畳は来酉年まてに可相改事」(『広島県史』近世資料編5)
小庄屋以下の住宅の座敷等の板天井は無用である。畳は七嶋表(七島藺の茎で織った畳表)に限る。器物類は百姓にふさわしい品を使いなさい。御役人が訪問しても不相応の品を使ってはいけない。いままで使っていた畳は来年までに改めなさい。

「酒の許可」についての記載を探しましたが見つかりませんが、たしかに厳しい倹約令です。

「結納婚礼之節は……料理は一汁一菜、酒三献に可限候」
結納婚礼のときは……料理は一汁一菜、酒三献(酒三杯をすすめてから膳を下げるのを一献という)に限る。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006/11/01 12:44:05 AM



© Rakuten Group, Inc.