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「今年八月より中津領志丸神石郡之方、御倹約之御触有之候、余りきびし過候様ニ風聞仕候、百姓之家天井板不残はづさせ申候由、其上着物あい付紋付一向成り不申、料理一汁一菜、膳ニふたを致候物二ツハ成り不申、一ツハゆるし申候、酒買申儀付届無之候てハ一向法度也、役所へ何用ニ入申候間、酒何程調申度と願出、蒙御免つぎ申事之由、酒屋ニても何用ニ入候哉ニ相尋付留メ置、後役所へ申遣よし」(宝暦二年(1752)「古志家旧記、『府中市史』) 今年(宝暦二年(1752))八月より中津領の志丸神石郡の方に、御倹約の御触が出されたが、厳しすぎるとの噂である。百姓家の天井板は残らず外させたという。着物はあい付紋付は全て駄目、料理は一汁一菜、膳で蓋をする物は一つならよい。酒を買うときは、役所へ「何用のために何程買います」と願い出、許可を得る。酒屋でも、「何用に入用か」と尋ね、記録して後日役所へ報告するそうである。 この倹約令は、『広島県史』に「郡中へ申渡覚」として載せてあります。 「小庄屋已下居宅座敷等板天井無用、畳ハ七嶋表ニ可限候、并器物類百姓相応之品は相用、縦御役人罷越候とも少も不相応之品相用申間敷事、 附、只今迄有来候畳は来酉年まてに可相改事」(『広島県史』近世資料編5) 小庄屋以下の住宅の座敷等の板天井は無用である。畳は七嶋表(七島藺の茎で織った畳表)に限る。器物類は百姓にふさわしい品を使いなさい。御役人が訪問しても不相応の品を使ってはいけない。いままで使っていた畳は来年までに改めなさい。 「酒の許可」についての記載を探しましたが見つかりませんが、たしかに厳しい倹約令です。 「結納婚礼之節は……料理は一汁一菜、酒三献に可限候」 結納婚礼のときは……料理は一汁一菜、酒三献(酒三杯をすすめてから膳を下げるのを一献という)に限る。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006/11/01 12:44:05 AM
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